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2024.7.20更新
労災法 労災就学援護費 追記
令和6年度(第56回)社労士試験の法改正対策として、新たに加わった最新の主要な法改正情報をまとめています。科目別に概要を紹介していますので、詳しい内容は別途記事を参照ください。改正内容は本試験まで随時更新していきます。法改正対策の参考にどうぞ
白書統計・労働経済の最新情報
>令和6年度(第56回)社労士試験対策 白書統計・労働経済まとめ過去3年間の改正事項も出題される可能性があります
>令和5年度 法改正まとめ
目次
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いつまでの法改正が対象?
令和6年度(第56回)社労士試験の対象となる法改正は、令和6年4月中旬までに施行されているものが対象になります。具体的には、例年ベースなら令和6年4月12日(金)時点で施行されているものになるかと思います。同日後に施行される改正は令和6年の試験対象になりません。詳細情報がまだ公開されていないため、分かり次第更新します。
労働保険科目
労働基準法の改正
適用猶予業種の時間外労働の上限規制
時間外労働の上限規制が猶予されいた事業・業務が2024年4月から適用(建設業 トラック バス タクシードライバー 医師)
労働条件明示のルール改正
労働条件明示のルールが改正され、無期転換ルール及び労働契約関係の明確化が必要になる
◆全ての労働契約の締結時と有期労働契約の更新時
⇒「就業場所・業務の変更の範囲」の明示が必要
◆有期労働契約の締結時と更新時
⇒「更新上限(通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容」の明示が必要
◆無期転換ルールに基づく無期転換申込権が発生する契約の更新時
⇒「無期転換申込機会・無期転換後の労働条件」の明示が必要
本社一括届出
これまでの就業規則等に加え、1ヶ月単位変形労働時間制に関する協定等の手続きにおいても、使用者が一括して本社の所在地を管轄する労働基準監督署長に届け出ることが認められました。
裁量労働制(専門業務型裁量労働制)の見直し
・解雇や不利益扱いの禁止
・本人同意を得る・同意の撤回の手続き
・記録3年保存(義務)
・M&A業務が追加
裁量労働制(企画業務型裁量労働制)の見直し
・同意の撤回の手続き
・記録3年保存(義務)
・労使委員会は6か月以内ごとに1回開催する
・6か月以内に1回、その後1年以内ごとに1回、所轄労基署長に報告
割増賃金の算定における在宅勤務手当の取扱い
・在宅勤務手当は企業ごとに様々な実態がありますが、一般的には法第37条第5項及び則第21条に規定する賃金に該当しないと考えられるため、当該手当が法第11条に規定する賃金に該当する場合には、割増賃金の基礎となる賃金に算入されることとなること
労働安全衛生法の改正
自律的管理に向けた実施体制の確立
・リスクアセスメント対象物を製造、取扱い、譲渡提供する事業者は「化学物質管理者」の選任が義務化
・労働者に保護具を使用させる事業場では「保護具着用管理責任者」を選任が義務化
リスクアセスメント対象物健康診断
リスクアセスメント対象物健康診断の費用は事業者(派遣の場合は派遣先事業者)が負担、労働時間に該当するため賃金の支払いが必要
災害防止のための労働者への周知方法
使用者は労使委員会の議事録を当該事業場の労働者に周知させなければならない
「事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルに記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること」
労災保険法の改正
精神障害の認定基準の見直し
・心理的負荷評価表に具体的出来事にカスタマーハラスメント、感染症や事故の危険性が高い業務追加
・心理的負荷の強度が「弱」「中」「強」となる具体例
・精神障害悪化の業務起因性が認められる範囲の見直し
・医学意見は専門医1名
令和6年度 労災保険率
労災保険率の改定と最大・最小値について
【改定されてもの】
【最大・最小値】
・最大:金属鉱業等 88/1000
・最小:その他業種等 2.5/1000
【第2種】
・最大:林業 52/1000
・最小:指定農業機械従事者等 3/1000
【第3種】
・一律で 3/1000
介護(補償)等給付 最高限度額・最低保障額の改定
■常時介護
・最高限度額:177,950円(改定前172,550円)
・最低保証額:81,290円(改定前77,890円)
■ 随時介護を要する者
・最高限度額:88,980円(改定前86,280円)
・最低保証額:40,600円(改定前38,900円)
法令要旨等の周知方法に電磁的方法が追加
労災保険法に関する、法令の要旨等の周知方法に電磁的方法が追加
労災就学援護費及び労災就労保育援護費の改定
雇用保険法の改正
特定一般・専門実践教育訓練給付金の書類提出期限が緩和
令和6年4月より、特定一般教育訓練給付金及び、専門実践教育訓練給付金の受講前の必要書類の提出期限が「2週間(14日)前まで」に緩和
雇用調整助成金(早期再就職支援等助成金)
令和6年4月より離職を余儀なくされる労働者の支援等に取り組む事業主に支給される「労働移動支援助成金」は「中途採用等支援助成金」と統合され、「早期再就職支援等助成金」に名称変更
徴収法の改正
令和6年度の雇用保険率
■ 一般の事業:15.5/1000
■ 農林水産の事業:17.5/1000
■ 清酒製造の事業:17.5/1000
■ 建設の事業:18.5/1000
労務管理その他労働に関する一般常識の改正
障害者雇用率の段階的引き上げ”障害者雇用促進法”
・令和6年度の法定雇用率は2.5%
・対象事業主の範囲は40人以上に拡大
週10時間以上20時間未満の重度身体・知的障害者、精神障害者の算定特定”障害者雇用促進法”
・週10時間以上20時間未満とする短時間労働者の特例が追加
・重度身体障害者と知的障害者及び精神障害者である特定短時間労働者のカウントについて、1人をもって0.5人
・特例給付金は廃止
障害者雇用調整金・報奨金の支給方法見直し”障害者雇用促進法”
・調整金:支給対象人数が10人を超える場合、超過人数分への支給額を23,000円
・報奨金:支給対象人数が35人を超える場合、超過人数分への支給額を16,000円
助成金の新設・拡充”障害者雇用促進法”
・障害者雇用相談援助助成金【新設】
・高齢者等障害者職場適応助成金【新設】
・障害者介助等助成金【拡充】
・職場適応援助者助成金【拡充】
・重度障害者等通勤対策助成金【拡充】
均衡考慮の原則【労働契約法】
労働契約法に係る通達が改正され、均衡考慮について「異なる雇用形態間の均衡」も含まれることになった
技能検定 若年者に対する減免措置の変更
支援措置対象者が「3級の実技試験を受検する23歳未満の者」に改められ、在職中の者は3級実技試験の手数料の原則として2分の1、在職中の者以外の者は3級実技試験の手数料の原則として4分の1を支援することになった
こちらも参考>第56回社労士試験 最新の白書統計・労働経済情報まとめ
社会保険科目
健康保険法の改正
感染症法の改正
感染症法の改正により、健康保険組合及び全国健康保険協会は、流行初期医療確保拠出金等を納付する義務を負うこととされ、国庫補助等に係る規定において、「流行初期医療確保拠出金」等を追加するなどの改正が行われた
健康保険料率・介護保険料率の改定
・健康保険料率 最小値は新潟県(9.35%)、最大値は佐賀県(10.42%)
・介護保険料率 1.82%から1.60%(令和6年3月分より)に改定
国民年金法の改正
令和6年度 年金額の改定・老齢基礎年金の満額
令和6年度の年金額は新規裁定者及び既裁定者という区分ではなく生年月日に応じて2つに区分
●物価変動率 3.2%
●名目手取り賃金変動率 3.1%
●年金改定率 2.7%
令和6年度の年金額(老齢基礎年金の満額)
●昭和31年4月2日以後生まれ:780,900円×1.045≒816,000円
●昭和31年4月1日以前生まれ:780,900円×1.042≒813,700円
厚生年金保険法の改正
在職老齢年金 支給停止調整額が50万円に引き上げ
在職老齢年金の支給停止の基準額「支給停止調整額」が2024年4月より48万円から50万円に引き上げ
社会保険に関する一般常識の改正
社会保障協定にイタリアが追加
令和6年4月1日に「社会保障に関する日本国とイタリア共和国との間の協定(日・イタリア社会保障協定)」※2000年にドイツとの間の協定が発効してから22か国との間での協定が発行
感染症法の改正”国民健康保険法”
感染症法の改正により、健康保険法と同様に「流行初期医療確保拠出金」等に関する規定を追加するなどの改正が行われた
感染症法の改正”高齢者医療確保法”
感染症法の改正により、健康保険法と同様に「流行初期医療確保拠出金」等に関する規定を追加するなどの改正が行われた。
・規定に「流行初期医療確保拠出金」が追加
・「負担対象額」が「負担対象総額」に
・保険料に出産育児支援金が追加
こちらも参考>第56回社労士試験 最新の白書統計・労働経済情報まとめ
法改正の対策はどうする?
基本テキストでは最新の改正内容がすべて反映されていないため、改正事項は随時、書き加えて修正をしておきましょう。その際、改正前の内容も消さず「どういった内容がどのように変更したのか」を必ず分かるようにしておきましょう。※市販テキストだと、毎年4月以降に改正点が公式サイト等で公開されます
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