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社労士の過去問テキスト

徴収法の改正点です。

労災保険法の改正で「複数業務要因災害」が加わり、徴収法のメリット収支率の算定についても改正があります。

ここでは改正内容、試験対策のポイントについて解説しています。

 




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 メリット制 収支率の算定

【改正点】

複数事業労働者への業務災害に関する保険給付の額は、複数事業場の賃金額を合算し算定しますが、

メリット収支率の算定に当たっては、”災害発生事業場における賃金額”をもとに算定した額に相当する額のみを算入することになりました。

また、複数の就業先の業務上負荷を総合して評価し、労災認定する場合には、いずれの事業場のメリット収支率の算定の基礎にしません。

補足ですが、複数業務要因災害の場合は、メリット収支率の計算には算入しません。この場合は、どの事業場においても業務と疾病等との間に相当因果関係が認められないためです。通勤災害・二次健康診断等給付もこれまで通り算入しません。メリット収支率は業務災害で算定します。

 メリット収支率のおさらい

おさらいですが、メリット収支率とは、”保険料の額に対する保険給付の額(特別支給金含む)の割合”です。政府側からすると、保険料の収入に対する支出(保険給付+特別支給金)の割合を指します。※どちらも業務災害に係る額です。

この割合が高い場合(すなわち労働災害の発生率が高い場合)は、100分の85を超えると保険料率が上がることになります。

この割合が低い場合(すなわち労働災害の発生率が低い場合)は、100分の75以下の場合は保険料率が下がることになります。

また、継続事業(一括有期事業を含む)のメリット制の適用には、継続性(3年)、規模(100人以上など)の要件もあります。

 

 試験対策として

労災の択一式で出題の可能性があります。改正点はそのままおさえておきましょう。

「複数事業労働者への業務災害に関する保険給付の額は、複数事業場の賃金額を合算し算定するが、メリット収支率の算定に当たっては”災害発生事業場における賃金額”をもとに算定した額に相当する額のみを算入する」

また、メリット制については、平成24年や25年に出題実績があります。

今回の改正点とは直接的ではありませんが、メリット制の適用を受けることができる事業の継続要件、規模要件が論点にされたことがあります。改正点の周辺分野なので、細かい要件は再度チェックしておきましょう。

【継続性の要件】

 連続する3保険年度中の最後の保険年度の3月31日に、労災保険の保険関係の成立後3年以上経過していること

【事業規模の要件】

① 100人以上の労働者を使用する事業
② 20人以上100未満の労働者を使用する事業であって所定の要件(災害度係数が0.4以上)を満たすもの
③ 規模が、建設の事業及び立木の伐採の事業について当該保険年度の確定保険料の額が40万円以上であるもの

また、収支率の要件も出題実績がありますので、「メリット制が適用されるのは、メリット収支率が85%を超え、又は75%以下であるとき」という点は押さえておきましょう。

 

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