本記事はプロモーションを含みます

今回は、労災保険法・労働保険徴収法に出てくる「労災保険率」について…

新型コロナウイルス感染症の影響により、労災保険率が令和3年度~令和5年度はそのまま据え置くことになりました。

本試験でも狙われるポイントですので必ず押さえておきましょう。

 




スポンサーリンク


 労災保険率は据え置き!

徴収法において労災保険率の決定は、

「労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間の業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に係る災害率並びに二次健康診断等給付に要した費用の額、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める」

と規定しています。学習経験がある方なら、基本的な条文ですね。

ここに出てくる”過去3年間”というのは、言い換えると3年毎に労災保険率を見直すということです。

それぞれの業種の過去3年間の災害発生状況などを考慮し、原則3年ごとに見直しており、本来なら令和3年度から改定する予定でした。

直近の過去だと、平成30年度、平成27年度、平成24年度…と、3年ごとに見直しが行われていましたが、

新型コロナウイルスの影響により…

今後も厳しい経済と雇用情勢が予想されるため、個別の業種によって労災保険率の引き上げが生じることがないよう配慮され、

令和3年度から令和5年度の労災保険率はそのまま据え置くことになりました。

“日本経済新聞より:厚生労働省は16日、2021年度から3年間、労災保険料率を据え置く方針を審議会に示した。全業種平均の保険料率は0.45%のまま維持する。18年度からは0.47%から0.02%下げていた。新型コロナウイルス感染症に関連する労災も増えており、今回は据え置くことにした。”

 

労災保険率はご存知の通り、危険レベルが業種ごとに違うので、状況に応じて労災保険率を引き上げる業種もあれば、引き下げる業種もあります。

新型コロナウイルスにより、労災保険率までもかなり異例な事態といえます。

なお、厚生労働省によると、今後の賃金動向に関する内閣府の試算及び民間の予測に基づき算定を行った結果、現行料率を3年間据え置いたとしても財政中立は保てるそうです(゚д゚)!

 

 メリット制・特別加入の料率等について

ちなみに、メリット制による料率の増減はこれまでどおり適用されます。

特別加入保険料率や建設事業などの労務費率についても、現行の料率を据え置くとのことです。

この辺りは次の本試験で的になるかも…要チェックです!

 

スポンサードリンク