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子の看護休暇・介護休暇に関する改正点

労務管理その他労働に関する一般常識に関する改正点です。

育児・介護休業法において、これまで半日単位での取得が可能だった「子の看護休暇・介護休暇」が時間単位での取得が可能となりました。

ここでは改正内容・試験対策のポイントについて解説しています。

 




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子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得可能

育児や介護を⾏う労働者が⼦の看護休暇や介護休暇を柔軟に取得することができるよう、これまで半日単位での取得が可能だった「子の看護休暇・介護休暇」が、令和3年1月1日から1時間単位での取得が可能になりました。

従来は半日単位だったのが、1時間単位になったということです。

また、所定労働時間によって制限がありましたが、これが全ての労働者が取得できるようになりました。

改正前と改正後の違いを解説します。

【改正前】

・半日単位での取得が可能

・1日の所定労働時間が4時間以下の場合は取得できない

【改正後】

・時間単位での取得が可能

・全ての労働者が取得できる

このように改正され、緩和された形となります。

ここでいう「時間」とは、1時間の整数倍の時間を指し、労働者からの申出に応じ、労働者の希望する時間数で取得できるようにしないといけません。

 【補足】子の看護休暇・介護休暇とは?

子の看護休暇とは、小学校就学前の子を育てながら働く従業員に対し、育児・介護休業法において定められている権利です。病気・ケガをした子を看護する場合や予防接種や健康診断の際に利用できます。介護休暇とは、病気、ケガ、高齢などの理由で要介護状態になった家族の介護等をする従業員に対し、育児・介護休業法において定められている権利です。対象家族は、配偶者、父母、子ども、祖父母、兄弟姉妹、孫、配偶者の父母です。配偶者は事実上婚姻関係と同様の事情にある場合も対象になります。

子の看護休暇・介護休暇は労働者の権利であり、従業員から利用の申出があった際は、原則として企業や事業主はこれに対応する必要があります。

 試験対策として

育児・介護休業法は労一でも出題の頻度が高いので要チェックです。

今回の改正は大きく2点、

◆ 半日が時間単位に

◆ 労働者すべてが対象に

当然、改正後の内容は把握しておくのですが、改正前もチェックしておき、何がどう変わったのかをおさえておきましょう。

よくあるのが、改正前の内容と混同させる出題です。更に厄介なのが、改正前に論点を持ってくるケースです。

いずれにしても、改正前と改正後をきちんと押さえておけば特に難しい改正内容ではないのでチェックしておきましょう。

 

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