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国民年金法に規定される寡婦年金について、支給要件が令和3年4月から変更となる改正がありました。
改正後は夫が障害基礎年金の支給を受けずに死亡した場合、寡婦年金の支給要件を満たすことになります。
ここでは改正点について解説しています。
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寡婦年金の支給要件 改正
改正点
寡婦年金を支給しないこととする要件について、その夫が障害基礎年金の受給権者であったことがあるとき、又は老齢基礎年金の支給を受けていたときから、老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがある夫が死亡したときとすることになりました。
従来だと、夫に障害基礎年金の受給権がある場合、その受給権発生日と夫の死亡年月日が同月のときは、障害基礎年金の受給権が発生しているため、寡婦年金を受けることができませんでしたが、改正後は、老齢基礎年金の要件と同様に、夫が障害基礎年金の支給を受けずに死亡した場合(=障害基礎年金の受給権発生日と死亡年月日が同月のとき)は、寡婦年金の支給要件を満たすことになります。
【改正前】死亡した夫が障害基礎年金受給権者の場合、65歳未満の妻に支給しない
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【改正後】死亡した夫が障害基礎年金の支給を受けた場合、65歳未満の妻に支給しない
障害基礎年金を受ける権利がある夫が、権利を得たその月に死亡した場合、65歳未満の生計を維持されていた妻に従来は支給されていませんでしたが、
その要件が緩和されて、老齢基礎年金同様、実際に支給されていなければ寡婦年金を支給する改正が行われました。
寡婦年期についておさらい
寡婦年金とは、夫が亡くなり、残された高齢の妻の所得を保障しようとする制度です。
【要件】
・婚姻期間10年以上
・死亡した夫が国民年金第1号被保険者として10年以上保険料を納付(免除期間含む)
・65歳未満の生計を維持されていた妻がいる
【支給期間・金額】
・原則60歳に達した月の翌月から65歳に達した月まで支給
・夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額の×3/4が支給
【支給されないケース】
・死亡した夫が老齢基礎年金または障害基礎年金の支給を受けたとき
・残された妻が老齢基礎年金を繰り上げて受給している場合
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