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ここでは、雇用保険法における「再集計ミスに伴う賃金日額等の再改定」について解説しています。
数字の改正ですので、ある程度の数字は把握しておきましょう。
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再集計ミスに伴う賃金日額等の再改定
集計ミス?再改定の理由
この改正の背景ですが、雇用保険の基本手当日額等の変更は、通常毎年8月1日から実施されるのがルールですが、毎月勤労統計において集計ミスが確認されたため、再集計により平均定期給与額が訂正されたことを踏まえ、再度令和3年2月1日に変更(訂正)されたものです。
なお、訂正前の額を基に算定し、多く支払いをした場合の差額について、受給者から国への返還は求めないこととされています。
改定後の賃金日額・基本手当日額・支給限度額
◆ 基本手当の賃金日額(30歳未満)の上限
変更前13,700円 ⇒ 変更後 13,690円
◆ 基本手当日額(30歳未満)の上限
変更前6,850円 ⇒ 変更後 6,845円(-5円)
◆ 高年齢雇用継続給付の支給限度額
変更前365,114円 ⇒ 変更後 365,055円
試験対策として
正確な数字まで完璧に覚える必要はないかと思いますが、改正点なのでおよその数字は把握しておきましょう。
基本手当の賃金日額の上限については、13690と3の倍数になっているので覚えやすいです。
基本手当日額の上限は6845と覚えにくいので、ざっくりと6800で良いかと…高年齢雇用継続給付の支給限度額についても、ざっくりと36万円で十分かと思います。
万が一、選択式で出題されたとしても、1桁、10桁の数字を変えてまで出す問題ではないように思います。
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