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今回は雇用保険法における「給付制限期間」についての改正です。

「正当な理由がない自己都合により退職した場合」はこれまで3ヵ月間の給付制限期間がありましたが、5年間のうち2回までは給付制限期間が2ヵ月となりました。

ここではその点について解説しています。

 




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 自己都合退職の給付制限期間は5年間の内2回までは2ヵ月に

すでに学習済みかと思いますが、会社等を離職した場合、公共職業安定所で求職の申込をすることで、雇用保険の受給資格が決定されます。この離職理由によって給付制限期間が異なります。

自己都合、懲戒解雇で退職した場合、7日間の待期期間の後、待期期間が完了した日の翌日から起算して一定の期間は、基本手当の失業等給付が支給されません。

この一定の期間を給付制限期間といいますが、今回はこの給付制限期間について改正が行われました。

改正点は自己都合退職の場合のみ

正当な理由がない自己都合退職の場合、給付制限が3ヵ月でした。

今回の改正(令和2年10月1日以降)により「正当な理由がない自己都合により離職した方」は、5年間のうち2回までは給付制限の期間が3ヵ月から2ヵ月に短縮されます。

注意点として、懲戒解雇等「自己の責めに帰すべき重大な理由で退職された方」の給付制限期間についてはこれまで通り3ヶ月です。ちなみに、「事業主都合により離職した人(特定受給資格者)」や「正当な理由があり離職した人(特定理由離職者)」はそもそも給付制限期間はありません。

あくまで自己都合による退職の場合のみです。この点は必ず押さえておきましょう。

 対象は令和2年10月1日以降の離職者

対象となるのは、令和2年10月1日以降に離職した方が対象となります。

なので、令和2年9月30日までに自己都合で退職した場合はこれまで通り、給付制限期間は3ヵ月となります。

 

 試験対策として

この改正において、社労士試験の対策としては、以下の3ポイントです。

 「正当な理由がない自己都合により離職した方」は、5年間のうち2回までは給付制限期間が3ヵ月から2ヵ月に短縮された

この点はチェックです。また、雇用保険法の選択式では数字が狙われることが多いので、5年間・2回・2ヵ月といった語句は覚えておきましょう。

対象は自己都合退職のみ

2ヵ月になるのは自己都合退職のみです。懲戒解雇などの「自己の責めに帰すべき重大な理由で退職された方」の給付制限期間はこれまで通り3ヶ月です。ひっかけ問題でも出題される可能性があります。

令和2年10月1日以降の離職者

令和2年9月30日までに自己都合で退職した場合はこれまで通り3ヵ月の給付制限となります。

 

 参考資料

厚生労働省の公式で、分かりやすく図の解説があります。参考にしてみて下さい。

給付制限期間が2ヵ月となる場合のケース

雇用保険給付制限期間の改正

給付制限期間が3ヵ月となる場合のケース

雇用保険給付制限期間の改正

令和2年9月30日以前に自己都合退職しているケース

雇用保険給付制限期間の改正

(出典:厚生労働省「給付制限期間が2ヶ月に短縮されます」

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