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今回は労災保険法の改正についてです。
遺族(補償)等年金の定期報告に関する改正がありました。
マイナンバーの情報提供により、定期報告が不要になりました。
ここでは改正内容について解説しています。
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遺族(補償)等年金の定期報告に関する改正
改正の概要
遺族(補償)等年金についても、特定個人情報の提供を受けることができるときは、定期報告が不要とされました。
改正前
従来まで、障害(補償)年金、傷病(補償)年金、複数事業労働者障害年金又は複数事業労働者傷病年金に係る定期報告は、厚生労働大臣が号利用法の規定により同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは不要となっていました。
改正後
今回の改正で、遺族(補償)等年金に係る定期報告も、厚生労働大臣が番号利用法の規定により同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは不要となりました。
この「厚生労働大臣が番号利用法の規定により同一の内容を含む特定個人情報の提供」ですが、お察しの通り、マイナンバーのことを指しています。
マイナンバーの情報連携により特定記録個人情報の提供を受けることができるときは、定期報告の提出を求めないこととされました。
試験対策として
遺族(補償)等年金についても、特定個人情報の提供(マイナンバー情報)があれば定期報告不要
という点を押させておきましょう。特に難しい内容の改正ではありませんが、択一式などで出題される可能性があります。
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