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労働安全衛生法

労働安全衛生法の改正事項です。

労働安全衛生法に基づく石綿障害予防規則等の一部を改正する省令が昨年7月に公布されました。※2021年4月1日施行

その中でこの規定に基づく計画届の対象範囲が拡大されました。

ここでは労働安全衛生法『石綿等に係る改正』について解説しています。

 




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 石綿等に係る改正 概要

2018年より建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策等検討会を設置し、改正に向けた検討を進めてきました。

そして今年、建築物等の解体等の作業における石綿等による健康障害を防止するため、この規定に基づく計画届の対象の範囲が拡大されることになりました。

改正前と改正後を比較しています。

【改正前】

・石綿等が吹き付けられている耐火建築物又は準耐火建築物における石綿等の除去の作業を行う仕事

【改正後】

・建築物等に吹き付けられている石綿等の除去、封じ込め又は囲い込みの作業を行う仕事

・建築物等に張り付けられている石綿等が使用されている保温材等の除去、封じ込め又は囲い込みの作業を行う仕事

 

石綿等を使用した建築物の老朽化により、今後、解体・改修工事等の増加が予想されることを背景に、石綿ばく露防止対策の一層の強化を図ることを目的とした改正です。

試験対策としては細かい内容の改正点ですが、ある程度の概要・変更点はおさえておきましょう。

 

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