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「労務管理その他労働に関する一般常識」高年齢者雇用安定法に関する改正点です。

その中で高年齢者雇用確保措置に係るいくつかの追加規定や改正規定が施行されました。

社労士試験対策上、高年齢者雇用確保措置は重視すべきポイントです。

ここでは改正点について解説しています。

 




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 高年齢者雇用確保措置に努力義務が新設

高年齢者雇用確保措置では、70歳までの就業機会の確保措置を講ずることが事業主の努力義務となります。(2021年4月1日施行)

『70歳まで』『義務規定ではない』という点に注意が必要です。

 

 何が努力義務なのか?

65歳までの雇用確保と、65~70歳まで働く機会を確保するために、高年齢者就業確保措置として次のいずれかの措置を努力義務として講ずるようにとしています。

①70歳まで定年引上げ

②定年廃止

③70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)導入

④70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度導入

⑤70歳まで継続的に社会貢献事業等の事業に従事できる制度導入

今回の改正ポイントの中で、社労士試験の対策として覚えておきべき点は高年齢者雇用確保措置についてです。

対象となる事業主の範囲、さらに具体的にどのような措置を講じる必要があるのかをチェックしておきましょう。

 

 高年齢者雇用確保措置対象の事業主は?

今回の改正で高年齢者雇用確保措置の新たな努力義務の対象となるのは、「当該労働者を60歳まで雇用していた事業主」です。

また、高年齢者雇用安定法第11条に基づく高年齢者雇用推進者を選任している企業については、推進者の業務に高年齢者就業確保措置の推進も追加されることになります。

 

 注意点:これまでの65歳までの雇用確保義務は維持

現在では65歳までの雇用確保は事業主の義務となっています。具体的には、

◆60歳未満の定年禁止

◆65歳までの雇用確保措置として次の①~③いずれかの措置を講じる
 ①65歳までの定年引上げ
 ②定年制廃止
 ③65歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度等)導入

改正後は、70歳までの雇用確保が努力義務となっても、65歳までの雇用確保義務についてはこれまで通り適用されますので、試験対策上覚えておきましょう。

 

 試験対策として

高年齢者雇用安定法の高年齢者雇用確保措置に関する改正は、社労士試験で狙われる可能性が高いです。

社労士試験の対策としては、以下のポイントを重視しましょう。

【改正内容※努力義務である】

高年齢者雇用確保措置では70歳までの就業機会の確保措置を講ずることが事業主の努力義務となる。※義務規定では無い

また、改正は努力義務なので、義務規定と違い罰則の適用等はありません。この点は択一式でも狙われる可能性があります。

【5つの努力義務】

高年齢者雇用確保措置となる5つの努力義務は要チェックです。

① 70歳まで定年引上げ
② 定年制廃止
③ 70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)導入
④ 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度導入
⑤ 70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度導入

【対象事業主】

対象となる事業主は、当該労働者を60歳まで雇用していた事業主

【雇用確保義務が引き続き適用】

高年齢者雇用安定法で以前から規定されている「65歳までの雇用確保義務」については改正後も引き続き適用です。

 

今回の改正は、2021年4月施行なので、今年に行われる第53回社労士試験の範囲内です。

また、次の社労士試験(2022年度)でも狙われる可能性が高いので、高年齢者雇用確保措置の努力義務については今のうちにチェックしておきましょう。

本試験まで、講義メディア、基本テキスト、過去問を繰り返し、全科目をしっかりと網羅できる対策をしましょう。

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