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社会保険に関する一般常識の介護保険法の改正点です。

介護保険制度の要介護認定制度が見直され、認定有効期間が36か月から48か月に延長されました。

個々では改正内容・試験対策のポイントについて解説しています。

 




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 要介護認定制度の見直し(認定有効期間の延長)

令和3年4月に介護保険制度の改正が行われました。

この改正で、要介護・要支援更新認定の二次判定において、直前の要介護度と同じ要介護度判定された者について、有効期間の上限を、36か月から48か月に延長することが可能となりました。

(※更新認定の直前の要介護度と異なる要介護度になった場合の有効期間の上限は36か月のまま変更なし)

以下にまとめています。

【更新期限】

◆ 直前の要介護度と同じ要介護度 上限48か月(認定有効期間の範囲 3~48か月)※改正点

◆ 直前の要介護度と異なる要介護度 上限36か月のまま(認定有効期間の範囲 3~36か月)※従来通り

 試験対策として

試験対策としては、36か月から48ヶ月に期間が伸びた点はもちろんチェックです。

ただ、上記で赤・青で色分けしたように、延長対象となる項目(何が延長になったのか)についても覚えておく必要があります。

直前の要介護度と同じ場合は48か月、異なる場合は36か月のままと覚えておきましょう。

 

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