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今回は労災保険法の改正について、

「複数事業労働者の休業(補償)等給付に係る部分算定日等の取扱いについて」という通達が出されました。

この複数事業労働者や部分算定日という規定については、令和2年9月1日に施行されたもので、労災保険法における新たな規定となります。

その取扱いに係る疑義などが複数出ていたため、今回通達が出されました。ここではその内容について解説しています。

 

通達の内容として、

休業(補償)等給付の要件の中に“労働することができないため”というのがありますが、この内容についての通達です。

簡単に言うと、「労働することができない」の詳しい内容を記したものです。

この「労働することができない」というのは、

“必ずしも負傷直前と同一の労働ができないという意味ではなく、一般的に働けないことをいう。したがって、軽作業に就くことによって症状の悪化が認められない場合、あるいはその作業に実際に就労した場合には、給付の対象とはならない。”

とあります。

なので、複数事業労働者は、複数の勤務先の全ての事業場における労働状況を踏まえたうえで、休業(補償)等給付に係る支給について要否を判断する必要があります。

例えば…

複数事業労働者が、どこかの事業場で労働した場合は、原則として「労働することができない」に当てはまらず、支給要件としては認められません。そして「賃金を受けない日」に該当するかの検討を行う必要が無いので、休業(補償)等給付に係る保険給付については不支給となります。

ただし、複数事業労働者が、どこかの事業場で労働しているものの、他の事業場では通院等で所定労働時間の全部又は一部について労働できない場合は、「労働することができない」に該当すると認められることがあります。

ややこしいですね~

労災保険法の休業(補償)等給付については、過去に通達の内容も出題されたことがあります。

択一式でも狙われそうですね。

なので、今回の改正となった点で、特に「労働することができない」内容についてしっかりと確認をしておきましょう。