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今回は社会保険に関する一般常識についての改正です。

介護保険法の一部改正(令和2年6月12日施行)があり、今年の第53回社労士試験では対象となる法改正です。

この改正で、国及び地方公共団体の責務に関する条文が改正されました。

ここではその内容について解説しています。

 




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 介護保険法 国及び地方公共団体の責務に関する条文改正

法律第52号〔第3条〕
二 介護保険法の一部改正関係
 1 国及び地方公共団体の責務に関する事項
 国及び地方公共団体は、保険給付に係る保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策等を包括的に推進するに当たっては、地域住民が相互に人格と個性を尊重し合いながら、参加し、共生する地域社会の実現に資するよう努めなければならないものとすることとした。

上記は改正後の条文です。これでは改正点が分かりにくいので、改正前と比べてみます。

 改正前と改正後の違い

【改正前】

包括的に推進するに当たっては、障害者その他の者の福祉に関する施策との有機的な連携を図るよう努めなければなりません。

【改正後】

包括的に推進するに当たっては、障害者その他の者の福祉に関する施策との有機的な連携を図るよう努めるとともに、地域住民が相互に人格と個性を尊重し合いながら、参加し、共生する地域社会の実現に資するよう努めなければなりません。

赤字の部分が加わりました。

注意点としては、改正前までの「~努めなければならない」という努力義務規定は残ったままです。改正後も「努めるとともに」と続くので、無くなったわけではありません。

今までの努力義務に加えて、「地域住民が相互に人格と個性を尊重し合いながら、参加し、共生する地域社会の実現に資するよう努めなければなりません」という努力義務が加わりました。

 試験対策として

試験対策としては、努力義務が追加で加わった点はおさえておき、ある程度、改正後の文章は覚えておいた方が良いかもしれません。

「地域住民が相互に人格と個性を尊重し合いながら参加し」このあたり、もしかしたら選択式でズバッと抜かれる…なんてこともあり得ます。

社会保険に関する一般常識は意外なところが論点になることもあるので、細かい改正点はチェックしておいた方が良いでしょう。

 

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