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労務管理その他労働に関する一般常識に関する改正点です。
労働施策総合推進法の改正に伴い、労働者301人以上の企業に中途採用比率の公表が義務化されました。
ここでは改正内容、試験対策のポイントについて解説しています。
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中途採用比率の公表義務化
改正の背景
改正の背景には「改正労働施策総合推進法」が関係しています。少子高齢化による労働人口の減少、そして働き方に対する多様な価値観が広がる日本において「ライフステージやライフスタイルに応じたさまざまな働き方を実現し、長く活躍できる人材を増やしたい」という社会情勢の変化があります。
中途採用比率の公表を義務化することは、これまで中途採用に対して消極的であった大企業の意識変容を促すと期待されています。公表により、社会全体で働き方の選択肢を広げ、働く意欲のある労働者が長く働ける環境を整備し、日本型雇用の典型「新卒一括採用」からの脱却も狙いの一つです。
また、中途採用に関する情報の公表により、職場情報を一層見える化し中途採用を希望する労働者と企業のマッチングをさらに促進することも狙いです。
公表義務の対象企業
情報公表を求める対象は、中小企業の中途採用が既に活発であることや中小企業への負担を踏まえ、
「常時雇用する労働者が301名以上の大企業」についてのみ義務となります。
常用雇用する労働者が300名以下の企業は、すでに中途採用が浸透していることや制度実施に伴う事務負担を考慮し、対象外とされています。
常時雇用する労働者の判断基準
この「常時雇用する労働者」の判断基準については、以下のようになっています。
常時雇用する労働者に含まれる労働者
◆ 雇用形態を問わず、次のいずれかを満たす者
① 期間の定めなく雇用されている者
② 一定の期間を定めて雇用されている者であって
◆ 過去1年以上の期間について引き続き雇用されている者
◆ 雇い入れの時から1年以上引き続き雇用されると見込まれる者
常時雇用する労働者に含まれない労働者
◆ 日本企業の海外事業所に雇用される労働者
◆ 昼間学生のアルバイト
情報公開の方法と時期
情報公表の方法については、原則として企業ホームページ等の利用などにより、求職者が容易に閲覧できる方法で公開します。また、厚生労働省が開設する職場情報総合サイト「しょくばらぼ」の利用も可能となっています。
公表する時期としては、企業は1事業年度に1度、公表日を明らかにして直近の3事業年度の各年度における中途採用比率を公表する必要があります。
罰則について
中途採用比率公表の義務化は、現状では対象企業の努力義務となっています。
そのため、公開しなかった場合でも今のところ罰則規定はありません。
試験対策として
試験対策のポイントしては、何が公表義務なのか、改正の背景、対象企業規模、できれば罰則の有無なども確認しておきましょう。
● 中途採用比率の公表が義務化
● 労働施策総合推進法の改正により義務化
● 常時雇用する労働者が301名以上の大企業が対象
● 努力義務なので罰則なし
常時雇用する労働者の判断基準については、細かいところになるので余裕があればで良いかと思います。
労一は範囲が広く、深入りしすぎるのは厳禁なので、大まかな改正ポイントをおさえておきましょう。
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