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これまで、賃金が物価ほどに上昇しない場合は、賃金変動に合わせて年金額を改定することになっていましたが、受給者への影響を考慮した例外的な取り扱いとして、賃金と物価がマイナスで賃金が物価を下回る場合は、物価に合わせて年金額を改定、賃金のみマイナスの場合には年金額を据え置くことになっていました。

しかし、この例外が見直されました。

将来世代の給付水準の確保のため、賃金が物価よりも低下する場合は、賃金の低下に合わせて年金額を改定するようルールを見直すことになりました。

 

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