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厚生年金

社会保険に関する一般常識「確定給付企業年金法」の関する改正です。

確定給付企業年金(DB)の老齢給付金の支給開始時期を労使合意に基づく規約において設定する際、その範囲が従来の60歳以上65歳以下から60歳以上70歳以下に拡大されました。

ここでは改正内容・試験対策のポイントについて解説しています。

 




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 確定給付企業年金 老齢給付金の支給開始時期の設定可能範囲拡大

 改正内容

「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」が成立し、令和2年6月5日に公布され、確定給付企業年金(DB)の改正については同日に施行となっています。

老齢給付金の支給開始時期について、事業主等は60歳から70歳までの範囲で規約に定めることができることになりました。

確定給付企業年金(DB)については、一般的な定年年齢を踏まえ、これまでは60歳~65歳の間で労使合意に基づく規約において支給開始時期を設定することができました。

しかし今回の改正で、企業の高齢者雇用の状況に応じたより柔軟な制度運営を可能とするため、支給開始時期の設定可能な範囲を70歳までに拡大しました。

つまり、確定給付企業年金(DB)の老齢給付金の支給開始時期を労使合意に基づく規約において設定する際、その範囲が従来の「60歳以上65歳以下」「60歳以上70歳以下」に拡大されたということです。

 試験対策として

試験対策として、社会保険に関する一般常識の範囲なので深く掘り下げていくのは禁物です。

他にも関連する改正点がありますが、施行日程が違っていたりするのでシンプルに今回の改正で年齢幅が拡大されたと覚えておきましょう。

ポイントとしては、以下をチェックしておきましょう。

● 確定給付企業年金(DB)の老齢給付金

● 支給開始時期

● 60歳以上65歳以下 ⇒ 60歳以上70歳以下に拡大

 

年齢幅を改正前にして出題したり、選択式でも年齢を空欄にする可能性があります。最低でも年齢幅は覚えておきましょう。

 

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