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ここでは、労災保険法にある「特別加入」の改正点について解説しています。

特別加入とは、労働者以外の方のうち、業務の実態や災害の発生状況からみて、労働者に準じて保護することがふさわしいと見なされる人に、一定の要件の下に労災保険に特別に加入することを認めている制度のことです。

令和3年4月1日より、労災保険の特別加入者について、柔道整復師、アニメーション制作従事者、芸能従事者が追加されることとになりました。

 




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 特別加入に関する改正点

特別加入は、大きく以下の4種に分類されます。

① 中小事業主等の特別加入

② 一人親方等の特別加入

③ 特定作業従事者の特別加入

④ 海外派遣者の特別加入

この中で、②、③の「一人親方等の特別加入」「特定作業従事者の特別加入」について改正がありました。

改正内容をザックリいうと、対象となる事業が大きく3つ追加されました。

 追加された事業・特定作業

一人親方に関する特別加入の対象事業として柔道整復師が行う事業が追加となりました。

また、特定作業に関する対象作業として、

芸能従事者放送番組(広告放送を含む)、映画、寄席、劇場等における音楽、演芸その他の芸能の提供の作業又はその演出、もしくは企画の作業であって、厚生労働省労働基準局長が定めるもの

アニメーション制作従事者アニメーションの制作の作業であって、厚生労働省労働基準局長が定めるもの

が追加されています。

 

 まとめ キーワードも押さえておく

ということで、柔道整復師については「一人親方」として、アニメーション制作従事者と芸能従事者については「特定作業従事者」として追加される改正がありました。

改正事項については本試験でよく狙われるポイントになります。また、労災保険法の特別加入に関しては頻出事項ですので必ずチェックしておきましょう。

択一式だけでなく、選択式でも出題される可能性があるので、一人親方:柔道整復師の事業が追加、特定作業:芸能従事者とアニメーション制作従事者が追加されたという語句も押さえておきましょう。

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