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ここでは、厚生年金保険法の標準報酬月額・標準賞与額の最高限度額の改定について解説しています。

令和2年9月1日以降、等級や最高限度額の見直しがなされました。

この点については、来年度の令和3年社労士試験で狙われる可能性が高いので、今のうちに覚えておきましょう。

 




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標準報酬月額の最高限度額 改定

厚生年金保険法では、標準報酬月額を第1級から第31級まで区分していることはご存知の方も多いかと思います。

この標準報酬月額ですが、以下の規定があります。

”毎年3月31日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額の100分の200に相当する額が、標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の9月1日から健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額の等級区分を参酌して、政令で当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる”

という規定があり、31より上の等級区分を設けることができます。

 

そして…今年の9月以降(令和2年)はどうなったかというと、更に上の等級が制定されました。

これまでの最高等級(第31級・62万円)の上に、1等級追加され、

第32級 65万円

が加わりました。つまり、第1級から第32級まであります。

この改定は大きく、来年度の社労士試験でも狙われる可能性が高いです。

数字なので、特に選択式で狙われやすいです。

複雑な数字ではないので、改正後に追加された第32級、65万円という数字は正確に押さえておきましょう。

 

標準賞与額はどうか?

標準報酬月額の最高限度額となると、「標準賞与額の最高限度額」についても気になるかと思います。

標準賞与額については、「標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは、政令で定める額」とされることになっています。

この政令で定める額については、これまで通り“150万円のまま”同じ額です。

この点も注意点ですので、で標準報酬月額の最高限度額は改正されたが、標準賞与額の最高限度額はそのまま…です(゚д゚)!

ついつい標準賞与額の最高限度額も改定されたと思いがちですが、そうではないので覚えておきましょう。

 

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