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今回は雇用保険法の改正情報です。

雇用保険法における「賃金日額・基本手当日額」の変更についてです。

 

賃金日額の下限額(2,500 円)が、次頁の規定に基づき、2,574 円に改正されました。

※令和2年8月1日から 自動変更対象額のうち、最低賃金日額(最低賃金法に規定する地域別最低賃金の額を基礎として算定した額)に達しないものは、当該最低賃金日額とする(雇用保険法 18 条3項)

また、基本手当日額の下限額も2,000円から2,059円に変更となっています。

賃金日額・基本手当日額の下限額については全年齢が対象となります。

雇用保険法の改正

【賃金日額・基本手当日額の変更】

賃金日額・基本手当日額の変更について、賃金日額は上限額と下限額が設定されており、毎月勤労統計の平均定期給与額の増減によりその額が変更されます。

これに伴い、基本手当日額の算定基準が変わり、支給額が変更になります。

 

せっかく…キリの良い数字だったのにこれまた覚えにくい数字になってしまいました(;´Д`)

下手に語呂合わせするにも無理があるので、このまま覚えるのが得策かと思います。

雇用保険法の賃金日額については出題実績もあるのでチェックしておきましょう。

選択式等でも狙われるかもしれません。