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職業安定法のお祝い金禁止

労務管理その他労働に関する一般常識に関する改正点です。

職業安定法における改正で、職業紹介責任者等による「お祝い金」制度が禁止されました。

ここでは改正内容・試験対策のポイントについて解説しています。

 




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 職業紹介責任者のお祝い金制度が禁止に

転職経験のある方なら一度は見たことがあるかもしれませんが、いわゆる転職エージェントや人材紹介、人材派遣で「就職お祝い金〇〇万円」というキャッチコピーを目にしたことがある人もいるでしょう。私も転職経験があり、エージェントを利用していたので「え、就職したら何十万も貰えるの!?」と驚いたことがあります。

今回、このお祝い金制度禁止となりました。

 具体的な改正点

具体的には、2021年4月1日より、職業安定法に基づく指針が一部改正され、職業紹介事業者による就職・転職お祝い金などの名目で、求職者に金銭を提供してサポートの申込勧奨を行うことが禁止になりました。

職業安定法に基づく指針内では以下のように記されています。

“求職の申込みの勧奨については、求職者が希望する地域においてその能力に適合する職業に就くことができるよう、職業紹介事業の質を向上させ、これを訴求することによって行うべきものであり、職業紹介事業者が求職者に金銭等を提供することによって行うことは好ましくないこと。”

今回新たに、以下が追記されています。

“(中略)職業紹介事業者が求職者に金銭等を提供することによって行うことは好ましくなく、お祝い金その他これに類する名目で社会通念上相当と認められる程度を超えて金銭等を提供することによって行ってはならないこと。

金銭提供に関する内容がより明確化しました。

 禁止になった理由は?

お祝い金が禁止された理由としては、そもそも職業紹介責任者に適正な宣伝広告でない事が挙げられます。

お祝い金に魅了されて就職・転職した人と雇用先の企業が求める人材がマッチするとは言い難いです。職業安定法に基づく指針では、人をお金で釣るのではなく、職業紹介事業者として求人者と求職者をミスマッチなく仲介できることをアピールし、それができないのであれば職業紹介事業の質を向上させるよう努めるべきであるとしています。

また、不正な手数料を防止する目的でもあります。職業紹介事業者が、過去に自ら紹介した求職者にお祝い金を提供するとして勧奨し、繰り返し手数料を得た事例があるようです。

このような理由から今回、祝い金が禁止となりました。

 試験対策として

試験対策としては特に難しい改正ではないかと思いますが、

職業安定法で職業紹介責任者が求職者等に金銭(祝い金)を提供することが禁止された…と覚えておきましょう。

出題されるとしたら択一式かな?選択式だと抜かれるのは職業紹介責任者や金銭・祝い金といった語句になるかと思います。

 

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