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さて、久しぶりに法改正の情報です。

今回は国民年金法の改正で、次の令和3年度社労士試験に向けて他にも改正はありますが、その一つに

「未婚のひとり親等の申請全額免除基準への追加」という改正があります。改正点について解説します。

 




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 「未婚のひとり親等の申請全額免除基準への追加」

この「未婚のひとり親等の申請全額免除」の対象者は、従来より以下の者となっています。

地方税法に定める障害者であって、当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が政令で定める額以下であるとき
地方税法に定める寡婦であって、当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が①に規定する政令で定める額以下であるとき

これらが規定上、一本化されました。

●地方税法に定め障害者寡婦その他の同法の規定による市町村民税が課されない者であって、当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が政令で定める額以下であるとき

このように改正されました。

一見、2つの規定を1つにまとめただけのように思えますが、「市町村民税が課されない者」という文章が追加されています。

 “市町村民税が課されない者”について

平成31年度税制改正大綱で令和3(2021)年度分の個人住民税から、児童扶養手当を受給していて前年の合計所得金額が135万円以下の未婚のひとり親が非課税措置の対象に加えられることになりました。

これに伴い、国民年金保険料の申請全額免除基準でも未婚のひとり親を対象とすることになりました。

また、すでに非課税措置の対象となっている「地方税法に定める寡夫」を国民年金保険料の申請全額免除基準の対象に加えることになっています。

 “135万円”もおさえておく

あと、申請全額免除の所得基準は125万円となっていますが、「135万円」となる予定です。

規定の文言だけでなく、数字にも注意しましょう。

択一式だけでなく、こういった数字の変化は選択式でも狙われる可能性があります。

 

なので、この改正のポイントとしては

従来の規定がまとまり、

・”市町村民税が課されない者”が追加
・125万円⇒135万円

この点は押さえておきましょう。