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ここでは労働基準法の改正について解説しています。

36協定届の本社一括届出の要件が緩和されました。

ここでは改正内容について解説しています。

 




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 改正内容

36協定届や就業規則(変更)届についての改正です。

これまでは事業場単位でそれぞれの所在地を管轄する労働基準監督署に届け出る必要がありましたが、今回の改正により、

一定の条件を満たせば、本社において各事業場の届出を一括して本社の所轄労働基準監督署に届出ができるようになりました。

従来は使⽤者と各事業場の過半数を組織する労働組合が締結した協定のみ、本社⼀括届出が可能でした。

電⼦申請による場合に限り、労働者側の協定締結当事者が事業場ごとに異なっていても本社⼀括届出が可能になりました。

 

 試験対策として

この改正による試験対策ポイントとしては、従来の規定が緩和され、例外ができたという点です。

改正内容から、出題されるとすれば択一式が予想されます。

“いかなる場合でも事業場単位で届出が必要…” ⇒ ×

“電子申請により…届出が可能” ⇒ 〇

など、従来の規定を混ぜ込んだ出題が予想されるので、緩和規定の内容をきちんと押さえておきましょう。

 

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