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今回は、厚生年金保険法の改正について、
前回、国民年金法の脱退一時金における改正について解説しましたが、同じような改正が厚生年金保険にもあります。※国民年金法『脱退一時金の改正』についてはこちら
令和2年6月5日に公布された「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」により、脱退一時金に関して改正がありました。(令和3年4月施行)
ここではその内容について解説しています。
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試験対策として厚生年金『脱退一時金』の改正点は国民年金と同じく3つ
厚生年金保険法の脱退一時金の改正も、国民年金法と同じく、社労士試験対策としては大きく3つの改正点が挙げられます。
国民年金の脱退一時金の改正との大きな違いは計算方法です。
国民年金での改正の場合、計算式が変わりましたが、厚生年金の場合は計算式は変わらず、用いる支給率の計算に変更があります。
◆支給上限が5年になった
◆脱退一時金の計算に使用する「支給率」の計算が変わった
◆政令で定める数が制定された※被保険者であつた期間に応じた数
支給上限が3年⇒5年
これまで脱退一時金制度では年金加入歴が3年以上の場合、長期間保険料を納め続けたとしても脱退一時金として受け取れる金額が変わらない仕組みとなっていましたが、この支給上限が5年に改正されました(2021年4月1日より)
支給上限が3年 ⇒ 5年
短期在留外国人については、年金制度への保険料の拠出が老齢給付に結びつかない状況にあることを考慮して、国民年金または厚生年金保険に6か月以上加入している外国人で、年金を受け取ることができない人が日本に住所を有しなくなった日から2年以内に請求を行ったときに、脱退一時金として支給するものです。現在は3年間を上限として支給していますが、5年間を上限に見直すこととされています。出典:日本年金機構
厚生年金保険の脱退一時金の計算方法(改正後)
支給額 = 被保険者であった期間の平均標準報酬額 × 支給率 ※計算式に変更はありません。
支給率の計算について変更があります。
支給率=最終月の属する年の前年10月の保険料率(最終月が1月から8月までの場合は、前々年10月の保険料率)× 1/2 × 被保険者期間の区分に応じた数(政令で定める数)
第二十九条
4 支給率は最終月(最後に被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月をいう。以下この項において同じ。)の属する年の前年十月の保険料率(最終月が一月から八月までの場合にあっては、前々年十月の保険料率)に二分の一を乗じて得た率に、被保険者であつた期間に応じて政令で定める数を乗じて得た率とし、その率に小数点以下一位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。
これまで支給率の計算では「被保険者期間の区分に応じた数」を使っていましたが、改正後はこの計算式で使う最後の「被保険者であつた期間に応じて政令で定める数」を使用して計算します。この点が国民年金との違いです。
国民年金との違い
以下に違いをまとめています。
国民年金:『脱退一時金の計算式が変わった』『保険料納付済期間等の月数に応じた数』
厚生年金:『支給率の計算が変わった』『被保険者であつた期間に応じた数』
似ていますが、違いますので混同しないように注意です。
この被保険者であった期間に応じた数については次で解説↓↓
支給率で使用する「被保険者であった期間に応じた数」
脱退一時金の改正に係る「被保険者であった期間に応じた数」が新しく制定されました。
被保険者であった期間に応じた数
数字の覚え方
この「定める数」については覚えておいた方が良いでしょう。選択式で空欄になる可能性もゼロではありません。
覚え方はかなり簡単です。すでに気づいている方もいるかと思いますが、定める数字は国民年金と全く同じです。
※でも意味としては、何度も言いますが、国民年金は『保険料納付済期間等の月数に応じた数』、厚生年金は『被保険者であつた期間に応じた数』なのでご注意を
この被保険者であった期間に応じた数の覚え方としては、
6ヵ月以上 ~ 60ヵ月以上の間で分かれており、
その区切りが6ヵ月区切りになっています。
6ヵ月以上~12か月未満…12ヵ月以上~18ヵ月未満といった感じです。
「定める数」は、6からスタートし、60で終わります。つまり、
6ヵ月 ~ 60ヵ月
6 ~ 60
共通してますよね。
更に区切りの期間が6ヵ月…すべて6です。とても覚えやすいですので国民年金とあわせて暗記しておきましょう。
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