本記事はプロモーションを含みます
社会保険に関する一般常識の確定拠出年金法の改正点について、
2021年4月1日に確定拠出年金法が改正され、脱退一時金の支給要件の1つである通算拠出期間が「1月以上3年以下」から「1月以上5年以下」へと緩和(改正)されました。
ここではその内容について解説しています。
スポンサーリンク
確定拠出型年金法の改正(脱退一時金の支給要件の改正)
2021年4月1日に改正確定拠出年金法及び同法施行令が施行されました。
改正内容としては、脱退一時金の支給要件の改正です。
脱退一時金の支給要件の1つである「通算拠出期間」が「1ヶ月以上3年以下」から「1ヶ月以上5年以下」へと改正されました。
脱退一時金の支給要件 「通算拠出期間」が
1ヶ月以上3年以下
↓
1ヶ月以上5年以下
に改正された
尚、この改正については、最後に確定拠出年金(企業型年金または個人型年金のいずれか)の加入者資格を喪失した日から2年以内であれば適用されます。
改正点は以上ですが、念のため簡単におさらいです。
通算拠出期間について
今回の改正で出てくる通算拠出期間ですが、確定拠出年金の加入者期間を合算した期間(個人型年金は掛金を拠出した期間に限る)のことです。※確定拠出年金以外の企業年金制度等から資産が移換された場合は確定拠出年金の加入者期間に算入された期間
脱退一時金の支給要件
① 国民年金保険料の免除または猶予(一部例外)を受けていること
② 障害給付金の受給権者でないこと
③ 次のいずれかであること
a. 通算拠出期間が1月以上5年以下 ※改正点
b. 請求日の属する月の前月末日の政令所定の計算による個人別管理資産額が25万円以下
c. 最後に確定拠出年金の加入者資格を喪失した日から2年以内であること
d. 企業型年金の脱退一時金の支給を受けていないこと
試験対策として
試験対策としては択一式、選択式、どちらも出題があり得ます。
数字の改正なのでそのまま空欄になることもあるでしょう。
択一式では脱退一時金の支給要件を論点に、今回の改正点を組み合わせてくる可能性もあります。
なので、今一度、確定拠出年金法の脱退一時金の支給要件を網羅しておきましょう。
法改正・白書統計対策はフォーサイトがお勧め!
お得な割引実施中↓↓