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労務管理その他労働に関する一般常識に関する改正点です。
女性活躍推進法の改正があり、女性の活動推進に関する情報公表の改正と新たな認定制度が創設されました。
ここでは改正内容・試験対策のポイントについて解説しています。
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女性活躍推進法 改正点
今回試験範囲となる改正点は2つあります。
情報公表と認定制度です。それぞれ解説します。※どちらも施行は令和2年6月1日です。
女性の活動推進に関する情報公開の改正
常用労働者301人以上の事業主については、令和2年6月1日以降、女性の活躍推進に関する情報公表についても、
①と②の区分から、それぞれ1項目以上選択して、合わせて2項目以上情報公表する必要があります。
① 女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供
② 職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備
詳しい項目は以下の図を参照ください。
(出典:厚労省)
もし、情報公表に関する勧告に従わなかった場合は、企業名の公表ができます。
プラチナえるぼしの創設
女性活躍に関する取組が特に優良な事業主に対する特例認定制度が創設されました。
現行のえるぼし認定よりも水準が高い「プラチナえるぼし」が創設、
取得企業は、行動計画の策定義務が免除されます。
試験対策として
情報公表については、まず対象となる事業主の規模は覚えておきましょう。
◆常用労働者301人以上の事業主
また、細かい点ですが、情報公開ではなく情報公表です。似ているので間違いのないよう…
①女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供
②職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備
について、それぞれ各1項目ずつ選択する必要があります。詳しい項目までおさえなくても、①、②の文章は少し注意しておきましょう。
認定制度についてはプラチナえるぼしという名称を覚えておきましょう。
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