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労災保険法の改正情報です。
介護補償給付及び介護給付の最高限度額・最低保障額が改正されました。
令和2年4月から、介護(補償)給付の受給者を対象に、介護を要する程度の区分に応じ、常時介護を要する人は、最高限度額:月額171,650円、最低保障額:月額73,090円、随時介護を要する人は、最高限度額:月額85,780円、最低保障額:月額36,500円※据え置き にそれぞれ引き上げとなります。
改正前と改正後の額を以下にまとめています。
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介護(補償)給付の最高限度額・最低保障額の改正後の額
随時介護を要する者の最低限度額は据え置きです。
それ以外の額は改正されていますのでおさえておきましょう。
改正の概要
以下、厚生労働省より抜粋です。
● 介護(補償)給付については、業務上の事由又は通勤による負傷等により一定の障害を負って介護を要する状態となった労働者に対して、介護に要した費用を介護(補償)給付として支給。給付額には、最高限度額と最低保障額を設け、最高限度額については特別養護老人ホームの介護職員の平均基本給を参考に、最低保障額については最低賃金の全国加重平均を参考にして見直すこととしている。
● 今般、平成30年度特別養護老人ホームの介護職員の平均基本給及び最低賃金の全国加重平均が判明したことから、介護(補償)給付の最高限度額及び最低保障額を見直す。
● また、炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関し、一酸化炭素中毒症にかかった労働者に対して特別の措置を講ずるもの)の規定に基づき経過措置として支給する介護料の最高限度額及び最低保障額についても、同様に見直す。
試験対策として
今回の改正について、数字の改正になりますのである程度の額はチェックしておきましょう。
常時介護については、最高が従来より4700円上がりました。最低は100上がっています。
随時介護については最高が2300円上がり、最低はこれまで通り変更なしです。
上がった額を見ると比較的単純な額なので、これまでの限度額・保障額を覚えていた方はいくら上がったのかを覚える方が早いかもしれません。
また、数字の改正ですので選択式で抜かれる可能性もゼロではありません。
完璧に暗記せずとも、ある程度の数字は把握しておきましょう。
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