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厚生年金保険法の改正点です。

離婚分割の標準報酬改定請求における請求期限について、特例に係る期間が延長されました。

ここでは改正内容・試験対策のポイントについて解説しています。

 




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 離婚分割 標準報酬改定請求の請求期限の特例に係る期間を延長

 改正内容

厚生年金保険法第78条の2第1項の規定による標準報酬改定請求(合意分割請求)の請求期限は、離婚した日の翌日から2年と規定されています。

しかし、按分割合を定める審判等が長期化し、離婚から2年を経過した日後に審判等が確定した場合は、当該確定した日の翌日から起算して1月を経過する日までの間は標準報酬改定請求を行うことができる特例が設けられています。

この請求期限の特例について、按分割合を定める審判等が確定した日の翌日から起算して6か月を経過する日までの間は、標準報酬改定請求が可能になる改正が行われました。

※令和2年8月3日から施行

 改正の背景

改正の背景としては、

審判等から1か月…というのは短すぎる意見を踏まえ、通常必要となる準備期間のほか、権利関係を早期に確定させる必要性を考慮して合理的な範囲内で延長を図るとして、今回6か月に改正されました。

 試験対策として

試験対策としては、特例として期間が延長されたという点でしょう。

その期間が「按分割合を定める審判等が確定した日の翌日から起算して6か月を経過する日までの間」という細かい期間もチェックです。

6か月はもちろんですが、起算も確認しておきましょう。

審判等が確定した日の翌日から起算です。

起算日は他の科目でも論点になりやすいので、期間だけでなく起算についても覚えておきましょう。

 

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