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先日、労働基準法における押印廃止の改正について紹介しましたが、

労働安全衛生法においても、産業医等の押印廃止に関する改正がありました。ここではその改正点について紹介しています。

 




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 改正の概要

具体的には、2020年7月31日、厚生労働省より”労働安全衛生規則やじん肺法施行規則などの一部改正”が公表されました。

改正点は以下の通りです。

・健康診断個人票などについて「医師・歯科医師」の押印、電子署名を不要とする

・定期健康診断結果報告書、心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書などについて「産業医」の押印、電子署名を不要とする

改正自体は昨年2020年8月に施行ですが、令和3年の社労士試験として対象となります。

 

 産業医の報告書への押印が不要に

今回の改正に伴い、労働基準監督署に提出する「健康診断個人票」や「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書(ストレスチェック報告書)」「定期健康診断結果報告書」などの様式から、産業医などの押印欄が削除されています。つまり不要ということです。

簡単にまとめると、

労働基準監督署に提出する報告書等について、産業医などの押印は不要となった

という点を押さえておきましょう。

 

 改正の背景

試験対策上、ここまでは覚える必要はないかもしれませんが、簡単に改正の背景として、

健康診断の情報等の活用を促進するため電子化が進んでいますが、医師等による電子署名の取得が企業負担であることや、労働基準監督署長へ提出する報告書にも事業者が産業医の押印または電子署名が必要である事等から、これまで進みが悪かった背景があります。

そのため、企業側での保存様式や産業医に対する健康診断に関する情報などの提供状況については、監督指導により確認することとして、これまでの産業医の押印や電子署名が不要となりました。

 

 試験対策上の注意点

今回の法改正では、産業医などの押印が不要になっただけ、企業側の安全配慮義務などに変更はありません。

なので…企業の責務はこれまで通りなので、社労士試験で「企業側の配慮も不要になった…軽減された…」といった感じで出題された場合は間違いなので注意が必要です。

あくまで産業医などの押印が不要になったという改正です。

 

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