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「労務管理その他労働に関する一般常識」障害者雇用促進法の雇用率に関する改正点です。

障害者雇用率だけでなく、対象となる事業主の範囲も改正されました。

障害者雇用促進法におけるこの点は社労士試験でも頻出分野なので必ずチェックしておくべき数字です。

ここでは改正内容について紹介しています。

 




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 障害者雇用率・対象事業主の範囲の改正

障害に関係なく、希望や能力に応じて誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念の下、すべての事業主には、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。(障害者雇用率制度)

今回、この法定雇用率と対象となる事業主の範囲が改正されました。(令和3年3月1日施行)

 改正後の法定雇用率

障がい者雇用促進法の雇用率改正

障害者雇用率が以下の通り改正されました。

民間企業の法定雇用率が
2.2%(100分の2.2)から2.3%(100分の2.3)に改正

国・地方公共団体等の法定雇用率が
 ⇒2.5%(100分の2.5)から2.6%(100分の2.6)に改正

都道府県等の教育委員会の法定雇用率が
 ⇒2.4%(100分の2.4)から2.5%(100分の2.5)に改正

それぞれ改正前の雇用率に対して、100分の0.1 増加した率となっています。

社労士試験の対策として、一度数字を暗記した場合は、覚えた数字にプラス0.1すればOKです。

改正後の対象事業主の範囲

雇用率に加え、対象となる事業主の範囲が従業員43.5人以上に広がります。

今回の法定雇用率の変更に伴い、障害者を雇用しなければならない民間企業の事業主の範囲が、従業員45.5人以上から43.5人以上に改正されます。

ちなみに、対象事業主には以下の義務があります。

・毎年6月1日時点の障害者雇用状況を公共職業安定所に報告
・障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」を選任するよう努めなければならない

 改正の背景

ここまでチェックする必要はありませんが、改姓の背景として…

正確には従前の法改正で定められた障害者雇用率に対し、猶予措置により少し緩和された障害者雇用率となっていたもの廃止し、本来の規定に基づく障害者雇用率となりました。

 

 試験対策として

社労士試験の対策としては大きく2点あります。

① 障害者雇用促進法の雇用率が変わった

② 対象となる事業主の範囲が変わった

という点です。まとめると…

法定雇用率については、

●民間企業:2.2%⇒2.3%

●国・地方公共団体等:2.5%⇒2.6%

●都道府県等の教育委員会:2.4%⇒2.5%

対象となる事業主の範囲については、

民間企業の事業主の範囲が、従業員45.5人以上⇒43.5人以上

障がい者雇用促進法については過去に何度も出題される分野です。数字の改正なので選択式として空欄になる可能性があります。重要な法改正なので、正確に覚えておきましょう。

本試験まで、講義メディア、基本テキスト、過去問を繰り返し、全科目をしっかりと網羅できる対策をしましょう。

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