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徴収法の改正点です。

今回、柔道整復師等、4種類の特別加入の対象が増えました。

これにより、新たな第2種特別加入保険料率、種類数が増えています。

ここでは改正内容について解説しています。

 




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 第2種特別加入保険料率の追加

 改正の概要

特別加入の対象になった柔道整復師等(4種類)の特別加入保険料率が設けられました。

第2種特別加入保険料率:すべて 1,000 分の3です。

これにより、種類数が増加しています。

 改正前

従来まで、事業又は作業の種類により18種類に分類されていました。

保険料率は最高で1,000 分の 52、最低で1,000 分の 3 の間で定められていましたが、今回の改正により種類が増えています。

 改正後

今回の改正により、事業又は作業の種類により、22 種類に分類されることになりました。

保険料率については、これまで通り最高で1,000 分の52、最低で1,000 分の 3 と、変化はありません。

 

 試験対策として

最高と最低の保険料率に変化はなく、種類が増えています。

18種類 ⇒ 22種類

保険料率には変更ありませんが、試験対策上、保険料率も変わったかのような出題が予想されますので注意が必要です。

また、新たに加わった柔道整復師等(4種類)の特別加入保険料率も押さえておきましょう。

すべて 1,000 分の3なので、めちゃくちゃややこしい数字ではないかと思います。

選択式でも出題の可能性があるので暗記しておきましょう。

 

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