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今回は労働基準法の改正点です。

近年、何かと話題になる「押印」ですが、労働基準法でも押印廃止に係る改正がありました。

厚生労働省は、労働基準法施行規則等の一部を改正する省令を公布し、本年4月1日に施行することとしています。

今回の改正により、36協定届や就業規則届など、労働基準法や最低賃金法に基づく全ての届出等における押印や署名が不要となりました。

また、36協定届など労使協定・決議を必要とする届出について、協定当事者の適格性に関するチェックボックスが新設されました。

 




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 押印・署名の廃止

まず、押印と署名の廃止は大きな改正なので、最低限試験対策としては押さえておきましょう。

労働基準監督署に届け出る協定届について、使用者の押印又は署名(自分の氏名を自ら手書きで書いたもの)が不要となります。(記名は必要です)

ただし、協定届のみの場合は以下に注意が必要です。この点は例外規定として確認しておきましょう。

 36協定と36協定届を兼ねる場合の留意事項

36協定届や変形労働時間制に関する協定届などは、まず労使間で何をどうするかについての話し合いを⾏い、合意をした内容についての協定書を作成した上で、その協定内容を協定届に記載して労働基準監督署に届出するものです。

協定書は、労使双方の合意がなされたことを明らかにする方法(労使双方の記名押印又は署名など)で作成する必要があります。

36協定届などは協定届に労使双方の記名押印又は署名をすることで協定書を兼ねることも可能です。その場合は従来通り、労使双方の記名押印又は署名などが必要です。

 

 協定当事者に関するチェックボックスの新設

労使協定の適正な締結に向けて、労働者代表(事業場における過半数労働組合又は過半数代表者)について、次の①と②のチェックボックスが新設されます。

労働者代表が、事業場の労働者の過半数で組織される労働組合、又は過半数の代表者であることを確認するもの

労働者の過半数を代表する者が管理監督者ではなく、かつ適正に選出されたことを確認するもの(過半数労働組合の場合②は不要)

 過半数代表者の選任にあたっての留意事項

・管理監督者でないこと
・36協定を締結する者を選出することを明らかにした上で、投票や挙手等の方法で選出すること
・使用者の意向に基づいて選出された者でないこと

 

 試験対策としては

労働基準法の署名や押印に関する出題実績はあるので、最低限以下のポイントは押さえておきましょう。

・労働基準法や最低賃金法に基づく全ての届出等における押印や署名が不要(ただし36協定届など例外事例もある点は押さえておく)

・協定当事者に関するチェックボックスが新設(できれば2つの内容も押さえておく)

択一式などで狙われる可能性がありますので、手持ちの基本テキストに修正を加えて学習を進めていきましょう。

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