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国民年金保険料の免除制度について改正がありました。

申請免除等の所得免除基準額が見直され、10万円引き上げられることになります。

ここでは保険料の所得免除基準の改正点について解説しています。

 




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 国民年金保険料 所得免除基準額の見直し

 改正の概要

国民年金保険料の申請免除等の所得免除基準額が見直され、所得基準額が10万円引き上げられます。

平成30年度の税制改正により、令和2年分所得から給与所得者に適用される「給与所得控除」及び公的年金等受給者に適用される「公的年金等控除」の控除額が10万円引き下げられ、一方で、全ての所得者に適用される「基礎控除」が10万円引き上げられます。この改正に伴い、給与所得控除後・公的年金等控除後で基礎控除前の所得を用いて判定を行っている制度について、給与所得者・公的年金等受給者に不利益が生じないよう、所得基準額が10万円引き上げられます。

 

 改正後の所得基準額

所得基準額の引き上げの対象となる制度としては、全額免除、一部免除、納付猶予、学生納付特例、障害者、寡婦、ひとり親の免除などが該当しています。

1つずつ見ると混同するので、計算式で以下のように振り分けています。

改正前後の基準額をチェックしましょう。

青字改正後の数字 赤字改正前

 ◆全額免除・納付猶予

 (扶養親族等の数+1)× 35万円 + 32 万円〔 改正前22万円〕

 ◆4分の3免除

 88 万円〔改正前78万円〕 + (扶養親族等の数 ×38万円)

 ◆半額免除・学生納付特例

 128 万円〔改正前118万円〕 + (扶養親族等の数×38万円)

 ◆4分の1免除

 168 万円〔改正前158万円〕 + (扶養親族等の数×38万円)

 ◆障害者、寡婦、ひとり親

 135 万円〔改正前125万円〕

一目でチェックできるよう、以下の表にまとめています。

国民年金保険料免除基準額改正

 試験対策(数字の覚え方)

覚え方としては、まず改正前の数字を覚えていた方は+10万円すればOKです。

「全額免除・納付猶予」「半額免除・学生納付特例」はセットで覚えます。

「全額免除・納付猶予」については、”35万円”ではなく“32万円”の方が増えているので注意です。

「障害者、寡婦、ひとり親」は単純に135万円で、それ以外については、”扶養親族等の数 ×38 万円”はそのままで前方の数字が+10万円になっています。

また、数字の増加の法則として、4分の3免除(88万)⇒半額免除・学生(128万)⇒4分の1免除(168万)40万円ずつ増えていきます。4分の3免除の88万円を覚えておけば、半額・学生特例、4分の1免除まで一気に覚えることができます。

 試験対策(予想される問題)

予想される問題としては、選択式で数字が空欄になり、選択肢に改正前の数字が組み込まれて問題です。改正前と改正後を混同させる問題です。

また、択一式でも改正前後の数字を使った問題も予想されるので、数字は正確に覚えておいた方が良いでしょう。

国民年金保険料の所得免除基準額は過去に出題実績がありますので、おさえておきましょう。

 

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