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今年に、雇用保険法の「被保険者期間」について改正がありました。
社労士試験の試験範囲にドンピシャな改正なので、ついつい反応してしまった方も多いと思いますが、この改正は令和2年8月1日施行の改正です。
つまり、今年度の本試験(第52回 令和2年度)の対象にはなっていない改正なので、一応注意が必要です。
まぁ、こんなこと言わなきゃいいのですが、もし知っている場合は注意が必要ですね。
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雇用保険法の「被保険者期間」の改正は来年度の本試験の範囲です!!
まずは改正内容
雇用保険法の「被保険者期間」についてです。
すでに学習した方はお分かりかと思いますが、雇用保険の基本手当の支給を受けるには、
『離職日以前の2年間に、被保険者期間が通算して12カ月以上あること』
という要件を満たす必要があります。※あくまで原則
被保険者期間については、離職日から遡って1ヶ月ごとの期間(賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が”1ヶ月”)として計算されます。
雇用保険法の超基本知識ですね。
で、この算出期間について改正がありました。
改正後は、
1ヶ月ごとに区切られた期間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上無かったとしても、
賃金支払いの基礎となった労働時間数が80時間以上であれば、
被保険者期間の「1ヶ月」として計算されるようになります。
改正の背景
この背景には、労働した日数は少ないが、労働した時間がある程度あるのに算出されない…というケースに対応するため、
労働時間80時間以上であれば「1ヶ月」という規定を新たに新設しました。
令和2年8月1日施行です!注意!
要注意なのが改正された時期です。
この改正は、今年(令和2年)8月1日から施行されます。
ということは…
社労士試験においては、この改正内容は来年の令和3年度試験に向けての改正となります。
令和2年度の本試験は、令和2年4月1日施行までの改正が対象になるので、今年度の試験範囲の対象となる改正ではありません。
いや~な問題が予想される…
いじわるな問題として予想されるのが、来年度の試験範囲の法改正を、今年度の本試験に出題する…といった問題が予想されます。
最新の法改正(2020.4.2以降に改正されたもの)まで知ってしまっている方、つまり、がっつり最近の改正まで社労士知識を押さえている場合は要注意です。
勉強し過ぎは悪いことではありませんが、とりあえず目標は合格なので、「試験範囲に含まれる法改正」までを学習しましょう。
今年度の試験は、2020年4月1日施行の改正までが範囲です。
勉強し過ぎてうっかりミスをしてしまう…なんてことにならないように注意です。