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これから4月までの法改正については、来年度の第53回社労士試験で狙われる可能性が高いポイントですので、徐々におさえていくようにしましょう。
今回は労災保険法の改正点について解説しています。
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労災保険法の改正点
労災保険法において、”業務による心理的負荷を原因とする精神障害”については、
「心理的負荷による精神障害の認定基準」に基づいて認定がなされます。
この認定基準については、過去の択一式試験で出題された実績があります。
細かな改正点ではありますが、労災保険法の学習においては見逃せないポイントです。改正点としては2つに分けられます。
心理的負担評価表にパワハラ追加・「強」判定
まず1つ目は、「業務による心理的負荷評価表」の具体的出来事等に、
「パワーハラスメント」が追加されました。
パワハラですね。
近年社会的な問題としてニュースでも取り上げれることが増えてきました。比較的話題になっているため、択一式だけでなく選択式でも狙われる可能性があるでしょう。
パワハラですが、例えば、上司に人格を否定されるような暴言をはかれ、業務上明らかに必要ではない、業務目的とは大きく逸脱した精神的な攻撃が執拗に行われた等、こういった場合の心理的負担が「強」として評価されるようになりました。
複数業務要因災害の労災認定
そして2つ目、
複数業務要因災害についても、この認定基準における心理的負荷の評価に係る「業務」を、「複数業務」と解した上で、認定基準が適用されるようになりました。
複数業務要因災害とは事業主が同一人でない二以上の事業で遂行された業務を要因として、労働者が負傷、疾病、障害または死亡することをいいます。
副業や兼業が広がってきたことに伴い、二以上の事業に使用される労働者(複数事業労働者)のセーフティネット強化を図る必要性が高まってきたため、複数業務要因災害についても労災保険給付が受けられるようになりました。
これらの改正点は、来年度(令和3年)の社労士試験で出題される可能性があるので、今のうちにチェックしておきましょう。
特に前回の基本テキストをそのまま使用して学習していると、改正点が反映されていない状態で知識を覚えることになります。
改正点に気付いた際は、こまめに書き込みをすることをオススメします。