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厚生年金保険法の改正情報です。

令和3年度の従前額改定率が改定されました。ここでは改定率と大まかな概要について解説しています。

 




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 令和3年度 従前額改定率

令和3年度の従前額改定率は、

昭和13年4月1日以前に生まれた者については「1.001」

昭和13年4月2日以後に生まれた者については「0.999」

とされています。

 従前額改定率の改定とは?

従前額改定率の改定については、平成12年改正法附則第21条第4項により改定されますが、現在は調整期間中なので、厚生年金保険法第43条の5第1項、第4項または第5項を適用することになり、実際には第43条の5第4項の規定の例により、名目手取り賃金変動率0.999で改定することになります。これにより、令和3年度の従前額改定率は、令和2年度の従前額改定率を0.999で改定することになります。

まぁこう読むとちょいとややこしい規定ですが、とにかく今年度は令和2年度の従前額改定率を0.999で改定します。

具体的な計算方法として、令和3年度の従前額改定率は以下の計算式で改定されます。

① 昭和13年4月1日以前生まれ:1.002×0.999 ≒ 1.001

② 昭和13年4月2日以後生まれ:1.000×0.999 = 0.999

 試験対策として

社労士試験の対策としては、数字の改定なので覚えておきましょう。

特にややこしい数字ではないので、そのまま暗記するのが手っ取り早いかと思います。

ポイントとしては、昭和13年4月1日以前生まれと同年4月2日以降で数字が変わる点です。

従前額改定率としては1.001、0.999と覚えやすいですが、

令和3年度の従前額改定率は、名目手取り賃金変動率0.999で改定されるという点もおさえておきましょう。

 

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