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【令和6年度(第56回)社労士試験対策】
労働基準法に関する改正情報です。
働き方改革の一環の改正「時間外労働の上限規制の適用猶予事業・業務」について解説しています。
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適用猶予業種の時間外労働の上限規制について
働き方改革の一環として労働基準法が改正、時間外労働の上限が法律に規定され2019年4月から(中小企業は2020年4月から)適用されています。
一方で、以下の事業・業務については、長時間労働の背景に、業務の特殊性や取引慣行の課題があることから、時間外労働の上限について適用が5年間猶予され、また、一部特例つきで適用されることになります。
【適用猶予事業・業務】
・工作物の建設の事業
・自動車運転の業務
・医業に従事する医師
・鹿児島県及び沖縄県における砂糖を製造する事業
もう少し分かりやすく説明すると、、、
建設業・トラック・バス・タクシードライバー・医師の「働き方改革」を進めるために、時間外労働の上限規制が2024年4月から適用となります。
※時間外労働の上限規制と適用猶予事業・業務について(労働時間は原則1週40時間、1日8時間(法定労働時間)以内の必要があると労働基準法で定められている)
工作物の建設の事業
・災害時における復旧及び復興の事業を除き、上限規制がすべて適用
・災害時における復旧及び復興の事業には、時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、2~6ヶ月平均80時間以内とする規制は適用されない
自動車運転の業務
・特別条項付き36協定を締結する場合の年間の時間外労働の上限が年960時間となる
・時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、2~6ヶ月平均80時間以内とする規制が適用されない
・時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6ヶ月までとする規制は適用されない
医業に従事する医師
・特別条項付き36協定を締結する場合の年間の時間外・休日労働の上限が最大1860時間となる
・時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、2~6ヶ月平均80時間以内とする規制が適用されない
・時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6ヶ月までとする規制は適用されない
・医療法等に追加的健康確保措置に関する定めがある
鹿児島県及び沖縄県における砂糖製造業
・上限規制がすべて適用
※猶予期間中も、時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、2~6ヶ月平均80時間以内とする規制以外は適用される
試験対策
働き方改革はニュースでも話題になるためチェックしておきべきかと思います。
細かい数字はすべて暗記しなくてもOKですが、大まかな概要と大体の数値は把握しておきましょう。
・時間外労働の上限規制が猶予されいた事業・業務が2024年4月から適用(建設業 トラック バス タクシードライバー 医師)
・「建設」「砂糖製造」:すべて適用
・「自動車」年間960時間の残業上限の規制が導入
・「医師」:時間外・休日労働の上限が最大1860時間
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