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【令和6年度(第56回)社労士試験対策】
労働基準法に関する改正情報です。
今回は「本社一括届出」に関する改正について、改正内容や試験対策を解説しています。
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本社一括届出に関する法改正
本社一括届出に関する法改正です。
これまで、就業規則、時間外・休日労働協定及び1年単位の変形労働時間制に関する協定について、
複数の事業場を有する企業においては、一定の要件を満たせばいわゆる本社機能を有する事業場(本社)の使用者が一括して、本社の所在地を管轄する労働基準監督署長に届出がなされたものとして差し支えないとなっていました。
改正内容(追加された)
今回の改正では、上記に加え、以下の手続きにおいても、事業場ごとに締結された協定又は決議を本社の使用者が一括して本社の所在地を管轄する労働基準監督署長に届け出ること及び、事業場ごとの報告を本社の使用者が一括して本社の所在地を管轄する労働基準監督署長に行うことが認められました。
・1か月単位の変形労働時間制に関する協定
・1週間単位の非定型的変形労働時間制に関する協定
・事業場外労働に関するみなし労働時間制に関する協定
・専門業務型裁量労働制に関する協定
・企画業務型裁量労働制に関する決議
・企画業務型裁量労働制に関する定期報告
長い…ややこしい…
注意点として、この取扱いは電子申請の場合に限られています。
なぜ本社一括届出がある?
そもそも本社一括届出、なぜこのような決まりがあるかというと、事業場ごとの届出だとコスト等が掛かるため、多くの事業場がある場合は本社を管轄する労働基準監督署長にまとめて届出ができます。つまり、行政側も、企業側も手間が省けて便利だということ、
試験対策
今回の改正について、試験対策としては、どのような協定、決議、報告が本社一括届出の対象になるのか、これが論点になる可能性があるのでおさえてきましょう。
正式名称だと覚えにくいので、以下に省略してまとめてみました。
・就業規則
・時間外休日
・1年、1ヶ月、1週間の変形
・みなし労働
・専門&企画の裁量労働(定期含)
これくらいなら、ある程度キーワードさえ覚えておけば対応できそうですね。
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