難関資格である社会保険労務士の資格 法律の勉強をしたことがないアパレル販売員が、たった6ヶ月で合格ラインまで伸ばせたコツや体験談を紹介
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法改正

雇用保険法の改正『再集計ミスに伴う賃金日額等の再改定』(第53回 令和3年度対策)

ここでは、雇用保険法における「再集計ミスに伴う賃金日額等の再改定」について解説しています。基本手当の賃金日額(30歳未満)の上限 変更前13,700円 ⇒ 変更後 13,690円 数字の改正ですので、ある程度の数字は把握しておきましょう。

労働基準法の改正『36協定届 本社一括届出の要件緩和』(第53回 令和3年度対策)

労働基準法の改正について解説。36協定届の本社一括届出の要件が緩和されました。一定の条件を満たせば本社において各事業場の届出を一括して本社の所轄労働基準監督署に届出ができるようになりました。ここでは改正内容について解説しています。

労一の労働経済白書『女性の非正規雇用労働者の割合』について(第54回 令和4年度対策)

社労士試験労働経済白書対策「女性の非正規雇用労働者の割合」出題実績があるので来年の令和4年度向けの対策として見ておきましょう。令和3年度版では令和2年の女性の非正規雇用労働者の割合は54.4%で昨年と比べると低下しました。数字はざっくりとしたものを覚えておき、過去からの傾向などをチェックしておきましょう。

労災保険法『休業補償給付額の算定方法の改正』(第53回 令和3年度対策)

労災保険法では今回多くの改正がありますが「休業補償給付額の算定方法の改正」も要チェックです。新たに「所定労働時間のうちその一部分についてのみ賃金が支払われる休暇」の場、算定方法が加えられることになりました。ここでは改正内容について解説しています。

厚生年金保険法『従前額改定率の改定』(第53回 令和3年度対策)

厚生年金保険法の改正情報です。令和3年度の従前額改定率が改定されました。●昭和13年4月1日以前に生まれた者については「1.001」 昭和13年4月2日以後に生まれた者については「0.999」ここでは改定率と大まかな概要について解説しています。

国民年金法『保険料の所得免除基準額の改正』(第53回 令和3年度対策)

国民年金保険料の免除制度について改正がありました。申請免除等の所得免除基準額が見直され、10万円引き上げられることになります。ここでは保険料の所得免除基準の改正点について解説しています。

国民年金保険料免除基準額改正

労一『派遣禁止業務等に係る改正』 (第53回 令和3年度対策)

労務管理その他労働に関する一般常識の改正点です。派遣法について、派遣禁止業務等に係る改正が行われました。看護師などの業務が追加するかたちになります。ここでは改正内容について解説しています。

徴収法『第2種特別加入保険料率の追加』改正(第53回 令和3年度対策)

徴収法の改正点です。今回、柔道整復師等、4種類の特別加入の対象が増えました。これにより、新たな第2種特別加入保険料率、種類数が増えています。ここでは改正内容について解説しています。

労災保険法『遺族(補償)等年金の定期報告に関する改正』(第53回 令和3年度対策)

今回は労災保険法の改正についてです。遺族(補償)等年金の定期報告に関する改正がありました。マイナンバーの情報提供により、定期報告が不要になりました。ここでは改正内容について解説しています。

書類の請求

労働安全衛生法『介護(補償)給付の最高限度額・最低保障額の改正』(第53回 令和3年度対策)

労災保険法の改正情報です。介護補償給付及び介護給付の最高限度額・最低保障額が改正されました。令和2年4月から、介護(補償)給付の受給者を対象に、介護を要する程度の区分に応じそれぞれ引き上げとなります。ここでは改正前と改正後の額をまとめています。

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