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今回は労災保険法の改正点について

労災保険法では今回多くの改正がありますが、「休業補償給付額の算定方法の改正」も要チェックです。

ここでは改正内容について解説しています。

 




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 休業補償給付額の算定方法の改正

 “賃金が支払われる休暇”の場合が算定に追加

これまで休業補償給付の額の算定については「所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日」の算定方法が規定されていました。

今回の改正によって新たに「所定労働時間のうちその一部分についてのみ賃金が支払われる休暇」の場合、算定方法が加えられることになりました。

この算定方法については、従来の「所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日」の場合と同じで、“賃金を控除して計算”することになります。

この控除することができるのは、あくまでも「賃金」が支払われた場合です。

事業主が支払うものすべてのものが控除対象になるわけではないので注意が必要です。

※休業日に見舞金等が支給されても控除対象にはなりません。

 改正の背景

1日休業した場合、時間単位の年次有給休暇等により休業日の所定労働時間のうち、一部分について平均賃金の60%未満の賃金を受ける場合は、「賃金を受けない日」に該当するため、休業(補償)等給付の支給対象となっていました。

しかし、この休暇に対する賃金を支給額の算定において給付基礎日額から控除することができなかったのを控除することができるようにしたものです。

 試験対策として

試験対策としては、算定方法が加わった点はもちろんですが、

控除対象が、事業主からの支払いがすべて控除するわけではないという点は注意点です。

択一式での出題も予想されるのでおさえておきましょう。

 

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