本記事はプロモーションを含みます
【令和6年度(第56回)社労士試験対策】
労働基準法に関する改正情報です。
2024年4月より、裁量労働制(専門型・企画型)の見直しが行われました。
ここでは裁量労働制のうち、企画業務型裁量労働制の改正について解説しています。
スポンサーリンク
企画業務型裁量労働制の改正事項
(2024年4月適用)
裁量労働制とは、企業と労働者であらかじめ定められた時間を働いたものとみなし、賃金を支払う制度です。※つまり時間ではなく成果評価主義の働き方
裁量労働制が適用できる業務を「専門業務型」と「企画業務型」の2つに分類しています。
今回、長時間労働が常態化しやすい背景から、2024年4月に制度の見直しが行われましたので、裁量労働制の内、企画業務型裁量労働制の方について解説します。
企画業務型裁量労働制とは
企画業務型の対象は、以下の4つの要件を満たす業務が対象となります。
・事業の運営に関する事項についての業務であること
・企画、立案、調査及び分析の業務であること
・当該業務の性質上これを適切に遂行するにはその遂行の方法を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要がある業務であること
・当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をしないこととする業務であること
…専門型と比べるとややこしく、分かりにくいです(‘_’)
具体的に言うと、経営や人事労務、経理会計、広報、営業等を担当する各部署における業務のうち、調査及び分析を行って企画・計画を策定する業務…と限定されています。
人事制度改善のための企画設計や採用企画立案の業務など、より高度な業務を行う職種が対象になります。
改正の協定事項
企画業務型裁量労働制の協定事項に、次に掲げる事項を追加※一部省略
・労働者の同意の撤回に関する手続
・使用者は、対象労働者に適用される評価制度及びこれに対応する賃金制度を変更する場合にあっては、労使委員会に対し、当該変更の内容について説明を行うこと
・同意の撤回に関する労働者ごとの記録を決議の有効期間中及び当該有効期間の満了後3年間保存すること
記録の保存義務
(使用者は)労使協定の有効期間中及びその満了後3年間保存しなければならない
労使委員会について
・労使委員会に賃金・評価制度を説明する
・労使委員会は制度の実施状況の把握と運用改善を行う
・労使委員会は6か月以内ごとに1回開催する
定期報告の起算日の改正について
企画業務型裁量労働制に関する報告については、決議の有効期間の始期から起算して6箇月以内に1回、及びその後1年以内ごとに1回、所轄労働基準監督署長にしなければならない
定期報告の内容については、労働時間の状況、健康・福祉確保措置の実施状況並びに対象労働者の同意及びその撤回の実施状況について、決議の有効期間内の状況が全て反映されている必要があること
改正ポイントまとめ
企画型の方がややこしいですね。こちらも単語が長いのでややこしく感じますが、一応改正ポイントをまとめています。難しく考えず、ポイントを押さえておきましょう。
・同意の撤回の手続き
・記録3年保存(義務)
・労使委員会は6か月以内ごとに1回開催する
・6か月以内に1回、その後1年以内ごとに1回、所轄労働基準監督署長に報告
この点を押さえておきましょう。
効率良く法改正・白書統計対策
社労士講座フォーサイト
詳しい教材、割引価格、お申込は公式サイトへ↓