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健康保険法改正

【令和4年度(第54回)社労士試験対策】

今回は健康保険法に関する改正情報です。

産科医療補償制度の改定が行われ、特定出産事故の基準、掛金の見直しがありました。

ここでは改正の内容について解説しています。

 




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 産科医療補償制度の改定(特定出産事故の基準・掛金の見直し)

施行日は令和4年1月1日

これまで、産科医療補償制度の補償対象範囲は、

・補償対象基準
・除外基準
・重症度基準

上記全てを満たす場合に補償対象となっていましたが、今回制度の見直しが行われました。

2022年(令和4年)1月1日以降に出生した児より、「補償対象基準」については、低酸素状況を要件としている個別審査を廃止し、一般審査に統合して、「在胎週数が28週以上であること」が基準となりました。

また、「掛金」について、1分娩あたりの掛金が1万2千円に変更となります。

※掛金相当分が加算されている出産育児一時金の総額については、42万円から変更なし

 改正ポイントまとめ

【補償対象基準】

◆ 在胎週数の基準:32週以上 ⇒ 28週以上へ

◆ 低酸素状況を要件とする個別審査は廃止

【掛金】

◆ 1分娩あたり:1万6千円 ⇒ 1万2千円へ

 ※補足 産科医療補償制度とは

補足ですが、産科医療補償制度とは、産科医不足の改善や産科医療提供体制の確保を背景に、より安心して産科医療を受けられる環境整備の一環として平成21年1月に創設されました。分娩に関して発症した重度脳性まひの子のご家族の経済的負担を速やかに補償するとともに、原因分析を行い同じような事例の再発防止に資する情報を提供することなどにより、紛争の防止・早期解決および産科医療の質の向上を図ることを目的としています。(公益財団法人日本医療機能評価機構が運営)

 試験対策として

試験対策としては、上記の改正ポイントを押さえておきましょう。

数字の変更があるので、選択式でも要注意です。

また、念のため数字が何から何に変更になったのかもチェックしておきましょう。

・32週 ⇒ 28週

・1.6万円 ⇒ 1.2万

 

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こちらも参考 >> 令和4年度対策 法改正情報まとめ

 

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