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健康保険法改正

【令和4年度(第54回)社労士試験対策】

今回は健康保険法に関する改正情報です。

健康保険被保険者証の交付における改正で、これまで事業主経由が義務でしたが保険者が直接被保険者に交付できるようになりました。

ここでは改正の内容について解説しています。

 




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 健康保険証の本人への直接交付が可能に

施行日は令和3年10月1日

社会保険の資格取得手続きを行うと、協会けんぽ等の保険者から被保険者及び被扶養者の健康保険の被保険者証が事業主に届きます。

これまで、被保険者証は保険者から事業主を通じて被保険者に交付することが義務付けられていましたが、今回この点について改正がありました。

テレワークの普及等に対応した事務の簡素化を図るため、保険者から被保険者に対して被保険者証を直接交付することが可能になりました。

改正の経緯としては、近年のコロナ禍でも担当者が保険証を手渡しするためだけに出社を余儀なくされているケースもあり、テレワークの推進を阻害しているとの問題が指摘されていたためです。

ただ、資格喪失時等の被保険者証の返納については、事業主経由を省略できないため、これまで通り事業主が回収しなければならないとされています。

 

 試験対策として

改正ポイントとしては分かりやすいです。

これまで被保険者証は事業主を通じて交付するのが義務でしたが、保険者から直接被保険者に交付してOK!になったという改正です。

試験対策の注意点としては、資格喪失の際の返納はこれまで通り事業主経由ということです。

 

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こちらも参考 >> 令和4年度対策 法改正情報まとめ

 

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