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【令和6年度(第56回)社労士試験対策】

労働基準法に関する改正情報です。

2024年4月より、裁量労働制(専門型・企画型)の見直しが行われました。

ここでは裁量労働制のうち、専門業務型裁量労働制の改正について解説しています。

 




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 専門業務型裁量労働制の改正事項

(2024年4月適用)

裁量労働制とは、企業と労働者であらかじめ定められた時間を働いたものとみなし、賃金を支払う制度です。

つまり、時間ではなく成果評価主義の働き方です。

裁量労働制が適用できる業務を「専門業務型」と「企画業務型」の2つに分類しています。

今回、長時間労働が常態化しやすい背景から、2024年4月に制度の見直しが行われましたので、裁量労働制の内、専門業務型裁量労働制の方について解説します。

 

 専門業務型裁量労働制とは

「業務の性質上、業務遂行の手段や方法、時間配分等を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要がある業務」とされており19業務が指定されています。

研究者やシステムエンジニア、デザイナー、プロデューサー、弁護士、建築士などが該当します。

 

 改正の協定事項

専門業務型裁量労働制の協定事項に、次に掲げる事項を追加※一部省略

・使用者は時間労働したものとみなすことについて、労働者の同意を得なければならないこと及び当該同意をしなかった当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない

・同意の撤回に関する手続

・同意及び撤回に関する労働者ごとの記録を労使協定の有効期間中及び当該有効期間の満了後3年間保存すること

 

 記録の保存義務

(使用者は)労使協定の有効期間中及びその満了後3年間保存しなければならない

 

 対象業務の追加

M&A アドバイザーの業務が新たに専門業務型裁量労働制の対象業務に追加

 

 改正ポイントまとめ

単語が長いのでややこしく感じますが、専門業務型裁量労働制の改正ポイントとして、

・解雇や不利益扱いの禁止

・本人同意を得る・同意の撤回の手続き

・記録3年保存(義務)

・M&A業務が追加

この点を押さえておきましょう。

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