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【令和4年度(第54回)社労士試験対策】
今回は雇用保険に関する改正情報です。
「育児休業給付金」の被保険者期間の要件が、令和3年9月1日から一部変更になります。
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育児休業給付に関する被保険者期間の要件を一部変更
施行日は令和3年9月1日
育児休業給付の被保険者期間
【改正前】
育児休業開始日を起算点として、その日前2年間に賃金支払基礎日数(就労日数)が11日以上ある月が12か月以上あること。
【改正後】
改正後は、上記に追加して、
被保険者期間において上記要件を満たさないケースでも、産前休業開始日等を起算点として、その日前2年間に賃金支払基礎日数(就労日数)が11日以上ある月が12か月以上ある場合は、育児休業給付の支給対象になります。
※産前休業開始日とは、産前休業を開始する日前に子を出生した場合は「当該子を出生した日の翌日」、産前休業を開始する日前に当該休業に先行する母性保護のための休業をした場合は「当該先行する休業を開始した日」を起算点とします。
つまり、育児休業開始日を起算点とすると被保険者期間要件を満たさない場合でも、産前休業開始日等を起算点として算定する特例です。
出産日のタイミングによって受給要件を満たさなくなるケースを解消するための措置です。
これにより要件を満たさなかった場合でも、支給の対象になる可能性があります。
特に勤務開始後1年程度で産休に入った者などが対象となる可能性があります。
試験対策
試験対策としては、「起算点」の違いに着目しておきましょう。
本来の規定は残ったままです。
育児休業開始日を起算点する原則に加え、産前休業開始日等を起算点とする特例が設けられた…という感じです。
択一式では例外の有無を論点にしてくる可能性もあります。
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