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【令和4年度(第54回)社労士試験対策】
今回は雇用保険に関する改正情報です。
雇用保険法等の一部を改正する法律案の概要「雇用保険制度の見直し(国庫負担)」において、雇用情勢等に応じた機動的な国庫負担の導入が記されています。
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雇用情勢等に応じた機動的な国庫負担の導入
施行日は令和4年4月1日
求職者給付の国庫負担割合について、雇用保険財政や雇用情勢に応じて異なる国庫負担割合を適用するとともに、別途国庫から機動的に繰入れ可能な仕組みを導入することになります。
また、育児休業給付等の国庫負担割合の引下げの暫定措置を令和6年度まで継続し、求職者支援制度の国庫負担割合の引下げの暫定措置は、当分の間、本則(1/2)の55/100となります。
上記図にまとめています。
原則、育児休業給付・介護休業給付の国庫負担割合は8分の1ですが、令和6年度までは特例として原則(8分の1)の10%水準となります。
職業訓練受講給付金についても、原則の国庫負担割合は2分の1ですが、当面の間は特例として原則(2分の1)の55%水準となります。
試験対策として…
国庫負担割合は出題される可能性がありますので、こういった特例的な事項はチェックしておきましょう。
特に数字ですね。
厚生労働省が発表してる概要では、
・育児休業給付等の国庫負担について、原則の負担割合の10%水準(1/80)とする暫定措置を継続(~令和6年度)
・求職者支援制度の国庫負担について、原則の負担割合の10%水準(1/20)から、同55%水準へと引上げ(当分の間)
となっています。このあたりの数字はできるだけ覚えておきましょう。
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