本記事はプロモーションを含みます

雇用保険改正

【令和4年度(第54回)社労士試験対策】

今回は雇用保険に関する改正情報です。

雇用保険法等の一部を改正する法律により、高年齢被保険者の特例に関する規定が令和4年1月1日から施行されます。

高年齢被保険者の特例とは、複数の事業主に雇用される65歳以上の労働者について、本人の申出に基づき、雇用保険の高年齢被保険者になることができるものです。(※雇用保険マルチジョブホルダー制度)

複数の会社で短時間働くシニア層を対象に雇用保険加入を促進します。

 




スポンサーリンク


 高年齢被保険者の特例

施行日は令和4年4月1日

 雇用保険マルチジョブホルダー制度

令和4年1月1日から65歳以上の労働者を対象に「雇用保険マルチジョブホルダー制度」が新設されます。

そもそも、雇用保険は主たる事業所での労働条件が1週間の所定労働時間20時間以上かつ31日以上の雇用見込み等の適用要件を満たす場合に適用されます。

当該制度は、複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、そのうち2つの事業所での勤務を合計して以下の要件を満たす場合に、本人からハローワークに申出を行うことで、申出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができる制度です。

<要件>

複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること
2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること
2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日であること

上記の要件を満たせば、離職の日以前1年間に11日以上の賃金支払いの基礎となった日数のある完全な月が6ヶ月以上(11日に満たない場合は80時間以上)の勤務実績があれば、失業給付である高年齢求職者給付金を受給することができます。

<手続き>

マルチ高年齢被保険者になるための手続きについては事業主が行いますが、雇用保険マルチジョブホルダー制度は、基本的にマルチ高年齢被保険者としての適用を希望する本人が手続を行う必要があります。(死亡等の例外あり)

手続に必要な証明は本人が事業主に記載を依頼して、適用を受ける2社についての必要な書類を揃えてハローワークに申し出ます。

事業主は、労働者から証明を求められた場合は、速やかにその証明を行わなければなりません。この申出による不利益な取扱いも禁止です。

 

 試験対策として

上記解説ではかなり抜粋したものの、試験対策としてはもう少しピンポイントに絞っていきます。

まとめていくと…雇用保険マルチジョブホルダー制度は、

◆令和4年1月1日から

65歳以上の労働者対象

本人申出により

◆2つの事業所の労働時間を合算して「週の所定労働時間が20時間以上である」(それぞれ5時間以上

これを基準に雇用保険適用となる制度です。

そして注意点としては、

◆合算する事業所の数は2つまで

労働者本人が本人の住居所を管轄する公共職業安定所に対して行う

この点は要注意です。

どれもポイントにはなりますが、雇用保険法では選択式で数字を空欄にしてくるケースが目立ちます。

改正点が出題される率は低めですが、念のため数字もチェックしておく必要があるでしょう。

 

 

効率良く法改正・白書統計対策は社労士講座フォーサイト
詳しい教材や価格は公式へ↓↓

 

 

こちらも参考 >> 令和4年度対策 法改正情報まとめ

 

スポンサードリンク