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労働一般の改正女性活躍推進法

 

【令和5年度(第55回)社労士試験対策】

労務管理その他労働に関する一般常識「労働一般」の改正情報です。

令和4年7月より、女性活躍推進法が改正され、男女の賃金差異の把握と公表が義務付けられました。

ここでは改正の内容、試験対策を解説しています。

 




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 男女の賃金差異の情報公表の義務化【女性活躍推進法】

令和4年7月1日 施行

昨年7月、女性活躍推進法が改正され、大企業に男女の賃金の差異の情報公表が義務化となります。

 改正内容

男女間賃金格差の更なる縮小を図るため、常用労働者数301人以上の事業主は、「男女の賃金の差異」の把握義務化されるとともに、情報公表項目に「男女の賃金の差異」を加え、

常時雇用する労働者が301人以上の一般事業主に対して、当該項目の公表が義務づけられることになりました。

ポイントとして、

・女性の活躍に関する情報公表項目として「男女の賃金の差異」が追加

・常用労働者301人以上の大企業に対し、情報公表を義務化

※補足として、この改正施行に伴い、初回「男女賃金の差異」の情報公表は、施行後に最初に終了する事業年度の実績を、その次の事業年度の開始後おおむね3か月以内に公表しなければなりません。

 

 試験対策として

試験向けでは、対象規模(人数)や何が義務化なのかをチェックしておきましょう。

今回の改正の場合、常時労働者数301人以上の大企業が対象です。

そして努力義務ではなく、義務化です。本試験では努力義務なのか義務なのかを論点にしてくる事が多いため、まずはここを押さえておき、何が義務化なのかも確認しておきます。

義務化となるのは「男女の賃金の差異」の把握と公表です。

 

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 こちらも参考>令和5年度(第55回)社労士試験対策 最新の法改正まとめ

 

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