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労災保険法の改正

【令和4年度(第54回)社労士試験対策】

今回は労災保険法(労働者災害補償保険法)に関する改正情報です。

令和4年4月1日より、介護(補償)等給付・介護料の最低保障額が改定されます。

 




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 介護(補償)等給付・介護料の最低保障額の改定

施行日は令和4年4月1日

 介護(補償)等給付とは

労働者災害補償保険法に基づく介護(補償)等給付は、業務上の事由、二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による負傷等により一定の障害を負って介護を要する状態となった労働者に対して、介護に要した費用を介護(補償)等給付として支給しています。

 最低保証額が改定

給付額は最高限度額と最低保障額があり、最高限度額については特別養護老人ホームの介護職員の平均基本給を参考に、最低保障額については最低賃金の全国加重平均を参考にして見直すことになっています。

そして令和3年度に改定された最低賃金の全国加重平均に基づき、介護(補償)等給付の最低保障額が見直されることになりました。

常時介護を要する者は2,200円引き上げて月額75,290円、随時介護を要する者は1,100円引き上げて月額37,600円です。

常時介護73,090円 ⇒ 75,290円

随時介護36,500円 ⇒ 37,600円

介護職員の平均基本給を参考にしている最高限度額に変更はありません。

 

 試験対策

試験対策としては大きく3点あります。

まず、改定されたのは「最低保証額」の方で、最高限度額に変更はありません。

2つ目が引き上げになった点です。引き下げではありません。

そしてもう一つが額です。

常時介護が75,290円、随時介護が37,600円…とても細かく暗記するのは難しいので、できれば千円台まで暗記しておきましょう。

常時介護は75,000台…随時介護は37,000円台…さすがに100円台を変えて、そこを論点にしてくるような事は無いかと思いますので、ある程度の額をチェックしておけばOKかと思います。

◆最低保証額

◆引き上げ

◆常時7.5万 随時3.7万

こんな感じで覚えておきましょう。

 

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こちらも参考 >> 令和4年度対策 法改正情報まとめ

 

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