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労災保険法の改正

【令和4年度(第54回)社労士試験対策】

今回は労災保険法(労働者災害補償保険法)に関する改正情報です。

遺族(補償)等年金の年金証書等を労基署に返納する義務規定が廃止となりました。

 




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 遺族(補償)等年金の年金証書等の返納廃止

施行日は令和4年4月1日

【改正前】

改正前までは、労災年金受給権者に対して年金証書を交付しているところ、年金証書を亡失し再交付を受けた後に、亡失した年金証書を発見した場合には遅滞なく労働基準監督署に年金証書の返納が義務付けられていました。また、年金受給権者の受給権が消滅した場合にも、受給権者本人又はその遺族に労働基準監督署への年金証書の返納が義務付けられていました。

【改正後】

そして令和3年5月14日に公表された「行政手続における書面主義の見直し方針」において、証書の返納に係る手続については、所有者による自己廃棄で代替可能とすることとしているため、今般、亡失後に発見した年金証書及び年金受給権消滅後の年金証書については、遅滞なく廃棄することになりました。

また、厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(平成18年厚生労働省令第39号)においても、特別遺族年金証書の労働基準監督署への返納の規定が定められているため、同様の改正となります。

要するに、まとめると…

これまで労災の年金受給権者・被災者遺族が年金証書等を労基署に返納する必要がありましたが、改正後は年金証書等を”遅滞なく,廃棄”(自己)に変更になりました。

 試験対策

試験対策として、

・年金証書等の返納が不要になった事

・遅滞なく廃棄に変更になった事(自己廃棄)

この2点を押さえておきましょう。

択一式で狙われやすそうな改正点なので、改正の趣旨、どのように変わったのかを押さえておけば問題ないかと思います。

 

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こちらも参考 >> 令和4年度対策 法改正情報まとめ