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労災保険法の改正

【令和4年度(第54回)社労士試験対策】

今回は労災保険法に関する改正情報です。

改正というより廃止ですが、年金受給権を担保として小口の資金の貸付けを行う制度である「年金担保貸付制度」の新規申込受付が、令和4年3月31日で終了することになりました。

 




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 年金担保貸付制度終了

年金担保貸付制度・労災年金担保貸付制度は、国民年金、厚生年金保険、労働者災害補償保険の年金を担保として融資することが法律で唯一認められた制度です。

年金受給者の一時的な資金需要に対して、年金受給権を担保として小口の資金の貸付けを行う制度として利用されてきましたが、生活費に充てられるべき年金が返済に充てられ利用者の困窮化を招くこと等の指摘を踏まえ、平成22年12月の閣議決定により廃止することになっていました。

閣議決定後は、2度の貸付条件の変更を行うなど段階的に事業規模の縮減を図るとともに、令和2年の年金制度改正にて、令和4年3月末で新規申込受付を終了することが決定しました。

 

試験対策上、シンプルに「令和4年3月末で年金担保貸付制度が終了する」という点を抑えておけばOKかと思います。

具体的には「年金担保貸付制度」「労災年金担保貸付制度」がありますが、どちらも同じく新規受付が終了となるので、どちらかはまだ新規申し込み受付をしているという問題が出たら誤りです。

出題率はそこまで高くない分野ですがチェックしておきましょう。

 

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こちらも参考 >> 令和4年度対策 法改正情報まとめ

 

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